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令和3年4月1日から寄附募集の許可申請が不要になりました

記事ID:0036344 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

●寄附募集の許可制度の廃止について

  これまで、市内で不特定多数の人を対象に街頭募金等の金品の寄附募集を行う場合には、申請により市長の許可を受ける必要がありましたが「金銭物品等の寄付募集に関する条例」の廃止に伴い、令和3年4月1日から市への申請が不要になりました。

 

●これから寄附募集を行う方へ

  申請手続きは不要となりますが、寄附募集を行うに当たっては、団体名称、代表者名、募金の目的、方法、募金額を掲示するなど引続き、健全な募集行為及び金品の適正管理をお願いします。なお、街頭募金を行う場合、施設の管理者への許可申請はこれまでどおり行ってください。

 

●令和3年3月31日までに寄附募集の許可を受けた方へ

  令和3年3月31日までに許可を受けた寄附募集につきましては、令和3年4月1日以降もこれまでどおり報告手続きが必要となりますので、寄付金出納計算書(様式第9号)のご提出をお願いします。


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