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本籍を移すとき(転籍届)

記事ID:0003633 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

本籍を変更するための届出です。
住所を変更(転入・転出・転居)するだけでは、本籍は変更となりません。

届出期間

 届出期限はありません。
 届出された日から本籍地が変わります。

届出人

 戸籍の筆頭者とその配偶者

  • 筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみの届出となります。
  • 現在、婚姻していない筆頭者、また外国人が配偶者の筆頭者は単独での届出となります。

届出先

 現本籍地、新本籍地、所在地(住所地)、のうちいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

  • 届書(転籍届)

 

ご不明の点は、
市民課市民係(0266-52-4141 内線111)
までお問い合わせください。


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