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家族が亡くなったとき(死亡届)

記事ID:0003630 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

死亡した事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出してください。
「死亡届」を届け出る前に火葬場の予約をして下さい。死亡届と引き換えに「埋葬・火葬許可証」を発行します。手続きには時間に余裕をもってお越しいただくようお願いします。

届出にお越しになる前に…

死亡届提出時に「埋・火葬許可証」をお渡しするため、死亡届を提出する前に必ず「火葬の予約」をしてください。(葬祭業者様へご葬儀を依頼する場合、予め打ち合わせをしていただくことをお勧めします)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内。(国外で亡くなった場合は3か月以内)

届出人

同居の親族・同居していない親族・同居人・家屋/土地管理人
ここで言う”親族”とは、民法で規定されている三親等内の姻族・六親等内の血族です。例えば、お亡くなりになった人から見て、その人の 配偶者/子・孫/兄弟姉妹/祖父母/甥・姪/叔父・叔母/従兄弟・従姉妹が届出人になることができます。
※それ以外の方が届出人になる場合は市民係へお問い合わせください。

届出先

お亡くなりになった人の本籍地の市区町村役場
お亡くなりになった人の亡くなった場所の市区町村役場
届出人の住所地(住民登録しているところ)、所在地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 死亡届書(医師の証明を受けた死亡診断書・死体検案書)
  • 印鑑(埋火葬許可申請の際に使用)
  • 静香苑使用料(静香苑を利用する場合。お亡くなりになった人の住民登録しているところが諏訪市・茅野市・富士見町・原村(組織市町村)の場合、13歳以上=10,000円、13歳未満=7,000円、胎児=4,000円/それ以外のところに住民登録している場合、13歳以上=50,000円、13歳未満=35,000円、胎児=20,000円)

住所地特例について
亡くなられた人が以下に該当する場合は、組織市町村内の使用料を適用します。

  1. 組織市町村内の諏訪広域連合介護保険の被保険者が、組織市町村以外の介護保険法に規定する住所地特例対象施設に入所し、住民登録していた場合
  2. 組織市町村内の介護給付などの支給決定を受けていて、組織市町村以外の障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定施設に入所し、住民登録していた場合
  3. 組織市町村内に本籍地を有し、大学進学や単身赴任などで組織市町村以外に住民登録をしていて、静香苑使用許可申請者が組織市町村内に住民登録している場合
    ※1、2に該当する方は、死亡届出時(静香苑使用許可申請時)に必ず介護保険証または障害福祉サービス受給者証を提示してください。

お亡くなりになった人の住民登録しているところが諏訪市の場合、以下についても持参してください。なお、届出時に時間が無い場合やお手続きを後日行いたい場合は、後日来庁時に持参してください。

  • 印鑑登録証(カード)(印鑑登録者のみ。後日返却またはハサミなどで裁断して破棄していただいても差し支えありません)
  • 国民健康保険者証・後期高齢者医療保険者証(加入者のみ。保険証の他に、認印・喪主の口座番号がわかるもの(通帳など。葬祭費を振り込むため)を合わせてお持ちください)
  • 介護保険被保険者証(対象者のみ。保険証の他に、認印・ご遺族の口座番号がわかるもの(通帳など。介護保険料の精算のため)を合わせてお持ちください)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ。返納時に返納届をご記入いただきます。手続きによってはマイナンバーが必要なケースがあるため、しばらくの間お手元に保管いただいても結構です)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。返納時に返納届をご記入いただきます)
  • 障がい者手帳(お持ちの方のみ。返納時に返納届をご記入いただきます)
  • 福祉医療費受給者証(受給者のみ。受給者証の他に、認印・ご遺族の口座番号がわかるもの(通帳など。福祉医療費振込のため)を合わせてお持ちください)

火葬場について

  • 斎場名:諏訪南行政事務組合「静香苑(せいかえん)」
  • 予約先電話番号 Tel0266-72-2101(茅野市役所)

その他、死亡届に関する注意事項

  • 死亡届(その他の戸籍の届書も含む)は、黒インクのペン、または、黒のボールペンで記入してください。鉛筆や消せるボールペンなどで書かないでください。また、書き間違った場合は修正液・テープを使わないでください。訂正を必要とする場合は、書き間違った箇所を横線で消すようにお願いしています。
  • 死亡届のお手続きは市役所開庁日:午前8時30分から午後5時15分まで、または、祝休日の日直(職員)がいる時間帯:午前8時30分から午後5時までの間で可能です。
    それ以外の時間帯は警備員が対応するため、埋火葬許可証の作成ができませんので、ご注意ください。

ご不明の点は、
市民課市民係(0266-52-4141 内線 111)
までお問い合わせください。

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