本文
諏訪市新婚新生活住まいる補助金をご活用ください
諏訪市では、新婚夫婦の新生活スタートアップを応援するため、住居費や引越費用、リフォーム費用の一部を補助します。
諏訪市新婚新生活住まいる補助金
補助対象者 次の1~5をすべて満たす方
- 婚姻届
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に提出し、受理されている。 - 夫婦の年齢
夫婦の双方の年齢が婚姻日において満39歳以下である。 - 夫婦の所得
直近の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額が500万円未満である。
※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を控除します。 - 対象となる住居
対象となる住居が諏訪市内にあり、かつ、夫婦の双方が当該住宅に住所を有している。
住宅を賃借している場合は、夫婦のいずれか一方が賃貸借契約の名義人であり、かつ、当該住宅の家賃を支払っている。 - その他
- 他の公的制度による住宅取得、引越、リフォーム、家賃に係る補助等を受けていない。
- 過去にこの補助制度に基づく補助を受けていないこと。
- 夫婦のいずれもが市税等を滞納していないこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 5年以上継続して諏訪市に居住する意思があること。
補助の対象となる費用
- 以下の(1)(2)(3)を合算した金額。
(1)住居費:
1.住宅取得費用
2.住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額が控除となります。
(2)引越費用:引越業者または運送業者への支払いに係る実費。
(3)リフォーム費用:リフォーム業者への支払いに係る実費。 - 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの経費のうち、令和6年4月1日から令和7年3月3日までに支払った費用を対象とします。
助成金額
- 1世帯あたり最大30万円
※婚姻日において夫婦双方が30歳未満である場合、1世帯あたり最大60万円
申請期間
- 令和6年4月から令和7年3月3日まで
※ただし、申請が予算額に達した場合、受付を終了することがあります。
※交付申請の対象経費は、支払い済みのものに限ります。
提出書類
<全員> |
1. 諏訪市新婚新生活住まいる補助金交付申請書兼実績報告書(指定様式) |
---|---|
<該当者> |
6. 【貸与型奨学金を返済した場合】 |
申請フロー
- 婚姻(提出及び受理期間:令和6年1月1日~令和7年3月31日)
住宅取得・住宅賃借、引越、リフォーム(支払期間:令和6年4月1日~令和7年3月3日)
↓ - 事前相談
申請をお考えの方は、諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課 地域支援係(TEL:0266-52-4141 内線:288)へご相談ください。(来庁前にお電話で事前連絡をお願いします)
補助対象かどうかを確認し、提出書類をお渡しします。
↓ - 交付申請(申請期間:令和6年4月~令和7年3月3日)
※2月末から3月初旬に申請する場合、提出書類に不備等があり、申請期間を過ぎてしまうと補助金の交付ができなくなりますので、ご注意ください。
↓ - 審査
↓ - 口座振込(申請書提出後、1~2ヶ月以内での振込となります)
その他
- 雑所得として課税の対象となり、確定申告が必要になる場合があります。
- ご不明な点は、地域戦略・男女共同参画課地域支援係(0266-52-4141 内線288)へお問い合わせください。
関連ファイル
令和6年度諏訪市新婚新生活住まいる補助金チラシ [PDFファイル/697KB]
申請をお考えの方は参考にご覧ください [PDFファイル/1.16MB]