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サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
諏訪市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて市長部局、公営企業、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会共同で「諏訪市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティポリシー基本方針」を改訂し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けました。











