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令和7年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について
令和7年度の市・県民税(個人住民税)から適用される主な改正点は以下のとおりです。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の拡充
1.借入限度額について、子育て世代(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に入居する場合には、令和4・5年中入居の場合の水準(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)が維持されます。
【財務省HPより引用】
2.新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
詳しくは住宅ローン減税(国土交通省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。