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住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書とは
個人が居住するために取得した住宅の登記手続きを行う際に課税される登録免許税の軽減措置を受ける場合に添付が必要となる証明書です。
軽減措置の対象となる登記手続き
取得した住宅が一定の条件を満たす場合、次の登記手続きにかかる登録免許税が軽減措置の対象となります。
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
申請方法
住宅用家屋証明申請書および住宅用家屋証明書に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付のうえ、税務課資産税係(市役所1階11番窓口)にお越しください。
※申請時点で取得した住宅に未入居の場合は、以下の申立書に必要事項を記入し、申請書および証明書とともに提出してください。
交付要件および必要書類
以下の資料でご確認ください。
交付手数料
証明書1件につき、1,300円