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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

記事ID:0057733 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)とは

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日より、原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するものが「特定小型原動機付自転車」と定義されました。

1. 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

2. 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

3. 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

国土交通省ウェブサイト:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html<外部リンク>

 

特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。車両を取得した場合は標識(ナンバープレート)の交付申請手続きを行ってください。

申請窓口:市役所1階税務課9番窓口

 

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識は令和5年7月3日(月)より交付します。

改正法施行日(令和5年7月1日)より前に一般原動機付自転車として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、無償で新標識への交換が可能です。ただし、標識番号の引継ぎはできませんので、ご了承ください。

 

●新規購入(または譲受)による標識交付時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

・(購入した場合)販売店の販売証明書

・(譲り受けた場合)前所有者の廃車受付証と譲渡証明書

要件を満たすことがわかる書類

・本人確認書類

 

●一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

・現在、交付を受けている標識(ナンバープレート)及び標識交付証明書

要件を満たすことがわかる書類

・本人確認書類

 

税額について

年税額:2,000円

 

関連リンク

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html<外部リンク>

運転される方へ [PDFファイル/1.27MB]

これから購入される方へ [PDFファイル/1008KB]

 

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