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軽自動車税の納税確認の電子化について

記事ID:0052389 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

車検時に納税証明書の提示が原則不要になりました

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))が導入され、軽自動車税(三輪・四輪・二輪の小型自動車)の納税情報については、軽自動車検査協会が電子的に確認できるようになりました。
これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要となりました。

ただし、納税証明書の提示を省略できるのは、過去も含め、対象車両に軽自動車税の未納がない場合に限ります。

※導入時期:軽自動車(三輪・四輪)は令和5年1月~
      二輪の小型自動車は令和7年4月~

納税証明書が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
    (反映には
    2週間ほど、お時間がかかります。)
  • 中古車購入、名義変更、ナンバー変更などを行った直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

書面での納税証明書が必要な場合には、諏訪市役所市民課窓口にて無料で交付しています。
詳しくは【各種税証明の請求方法のご案内】をご覧ください。

 


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