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令和5年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について
令和5年度の市・県民税から適用される主な改正点は以下のとおりです。
住宅ローン控除の適用期限の延長など
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの入居者が対象となり、4年間延長されます。所得税から控除しきれない額は、控除限度額の範囲内で市・県民税から控除されます。なお、控除期間は居住年と住宅の種類により異なります。
入居した年月 | (1) | (2) | (3) |
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平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月 |
令和4年1月~ 令和7年12月 |
|
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
(注)Aは、所得税の課税総所得金額等の額
※(2)は、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税が8%または10%の場合に対象となります。
※令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の控除限度額となります。
住宅仕様 | 居住年 | 控除期間 |
---|---|---|
認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、 省エネ基準適合住宅の新築住宅 |
令和4年~令和7年 | 13年 |
上記以外の新築住宅 | 令和4年・令和5年 | 13年 |
令和6年・令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
消費税の引き上げに伴う需要平準化対策が終了し、控除限度額が所得税の課税総所得金額等の額の5%に引き下げられます。
令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について、特例適用対象者の所得要件は2,000万円以下となります。(現行:3,000万円以下)
民法における成年年齢の引き下げ
令和4年4月1日に施行された改正民法により、成年年齢が20歳から18歳となりました。市・県民税は令和5年度から非課税措置の対象である未成年者が18歳未満(令和5年1月1日現在)となります。
医療費控除のセルフメディケーション税制の延長
対象となる医薬品を拡充するとともに、手続きを簡素化した上で、令和9年度まで5年間延長されます。
令和4年分確定申告書の仕様一本化
令和4年分の確定申告から、申告書A様式は廃止され、申告書B様式に一本化されます。(様式A・Bの表記はなくなります。)