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特別徴収税額の決定通知書の電子化について
eLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出される特別徴収義務者(事業主)に対して、平成31年度から特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の電子データの提供を行っていますが、令和6年度から、特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)についても、電子データの提供を開始できるようになりました。
特別徴収税額の決定通知書電子化に係る変更点
1. 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)電子データの提供開始
令和6年度より、以下の条件を満たす特別徴収義務者(事業主)は、個々の納税義務者(従業員)分の特別徴収税額の決定通知書を電子データにより受け取ることができます。
・eLTAX経由で給与支払報告書を提出している
・個々の納税義務者(従業員)に電子データにより提供する体制を整えている
・給与支払報告書提出時に電子データでの受け取りを申し出ている
※なお、電子データの特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)において、氏名の一部に登録外の文字を使用されている方の通知の氏名が仮名表記となる場合があります。
2. 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)電子データ(副本)の廃止
令和6年度より、特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の送付が廃止となります。
特別徴収税額の決定通知書受取方法の選択
eLTAX(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知受取情報の選択画面にて以下のいずれかの処理をしてください。
1. 電子署名つき通知の送付を希望
「正本の電子データをeLTAXで受け取る」を選択し、保護番号(特別徴収税額の決定通知を照会するための番号)通知先のメールアドレスを登録してください。なお、書面は送付されません。
2. 書面による送付を希望
「正本の書面を郵送で受け取る」を選択してください。なお、電子データは送信されません。
注意事項
- お送りする電子データは、マイナンバーの情報を含んでいます。
- 電子データを送信できるのは、年度当初の決定通知書に限ります。年度途中の変更通知書については、全て書面での送付となります。