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平成30年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

記事ID:0004921 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

平成30年度の市・県民税から適用される主な改正点は以下のとおりです。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

セルフメディケーション推進のため、適切な健康管理の下で医療用医薬品(医師によって処方される医薬品)からの代替を進める観点から、一定の「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」を購入した場合の医療費控除の特例が創設されました。
この特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。(従来の医療費控除との選択適用となります)
対象となるスイッチOTC医薬品は、厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」<外部リンク>をご覧ください。

適用期間 平成30年度から令和4年度までの市・県民税
対象者 健康の維持増進及び疾病の予防のために一定の取組(※)を行う個人
※「一定の取組」…医師の関与がある次の検診等又は予防接種
・特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注意)検診等又は予防接種に要した費用はセルフメディケーション税制
の控除対象にはなりません。
対象支出 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払った、自己又は
自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品
の購入の対価
控除額 (1年間に支払った金額-保険金等により補てんされる金額)-12,000円
※控除限度額は88,000円

(注意)

  1. この特例を受けるには、所得税の確定申告又は市・県民税の申告が必要です。(所得税の確定申告をした人は、市・県民税の申告は不要です。)
  2. 平成29年1月1日以降に購入するスイッチOTC医薬品が対象となります。
  3. 申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。一定の取組(※)を行ったことを明らかにする書類とともに申告時期まで保管しておいてください。

※詳しくは、厚生労働省のホームページ「一定の取組の証明方法について(チャート)」<外部リンク>をご覧ください。

医療費控除の申告における「明細書」の添付義務化

従来、医療費控除を受けるためには、領収書の添付又は提示が必要とされていましたが、平成30年度以降の申告ではそれらに代えて年間の支払金額をまとめた明細書の添付が義務化されました(上記セルフメディケーション税制の適用を受ける人も含みます)。
ただし、市から領収書の提示又は提出を求められた場合は速やかに応じなければなりませんので、領収書は5年間保管しておく必要があります。
なお、経過措置として、平成30年度から令和2年度までの市・県民税の申告については、領収書の添付又は提示によることができます。
確定申告や市・県民税の申告を行う際の医療費控除に関する詳細や、確定申告書等に添付する「医療費の明細書」の様式は、下記のリンクをご覧ください。

(1)医療費控除に関すること

医療費を支払ったとき(国税庁ホームページ)<外部リンク>

(2)医療費の明細書(様式)

※医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると医療費の明細の記入を省略できます(セルフメディケーション税制除く)。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」等です。
※所得税においては、平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。

給与所得控除の改正(上限額の引き下げ)

給与所得控除額の上限額が、次のとおり改正されます。

  現行(平成29年度) 平成30年度以降
上限額が適用される
給与収入額
1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円

220万円

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