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軽自動車税(種別割)の減免について

記事ID:0049177 更新日:2024年3月26日更新 印刷ページ表示

身体等に障がいのある方のための減免について

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の要件に該当する場合は、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。但し、この制度は障がい者一人につき1台の軽自動車に限り適用となり、普通自動車等での減免やタクシー券の利用がある場合には軽自動車での減免は受けられません。

普通自動車等の減免につきましては、南信県税事務所諏訪事務所(電話:57-2905)へお問い合わせください。

 

〇減免の対象となる要件

4月1日現在に、自動車検査証に記載されている所有者が障がい者本人で、下表に該当する場合、軽自動車税(種別割)が減免されます。

区分

障がい等級

所有者

(名義人)

本人運転 同一生計者又は日常的介護者の運転
身体障害者手帳 視覚障がい 1級 2級 3級 4級

(※)

聴覚障がい 2級 3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による場合に限る) 本人運転のみ
上肢不自由 1級 2級
下肢不自由 1~6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級

      乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい

上肢機能 1級 2級
移動機能 1~6級 1級 2級 3級
心臓機能障がい

1級 3級

じん臓機能障がい 1級 3級
呼吸器機能障がい 1級 3級
ぼうこう又は直腸の機能障がい 1級 3級
小腸の機能障がい 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障がい 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級
療育手帳(知的障がい) A1 A2 障がい者本人又は同一生計者
精神障害者保健福祉手帳    (精神障がい) 1級

 

(※)手帳をお持ちの方が18歳未満の場合、同一生計者が所有者であっても減免対象となります。

(※)割賦販売(ローン)の場合、所有者が販売者・使用者が手帳をお持ちの方であっても減免対象となります。

☆合併障がいの場合は、個々の障がいの等級で判断します。

 

○申請手続きについて

申請期間:納期限の7日前まで

受付窓口:市役所税務課(1階9番窓口)

必要書類:減免申請書(市役所税務課窓口にて交付します)

     減免を希望する車両の納税通知書

     実際にその車両を運転される方の運転免許証

     障害者手帳

     (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳)

     マイナンバーカード

 

上記以外にも車両の構造が障がい者の利用に供するために改造された軽自動車も減免の対象になります。詳しくはお問い合わせください。

公益のために専用する車両の減免について

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等及びその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等については、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。

公益のために直接専用するものと認められる軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の減免(公益減免)及びその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等に対する軽自動車税(種別割)の減免(構造減免)の対象となる車両は以下の通りです。

公益減免の要件及び添付書類 [PDFファイル/487KB]

構造減免の要件及び添付書類 [PDFファイル/437KB]

公益減免、構造減免双方に該当する軽自動車等については、どちらか一方を選択のうえ申請してください。

詳しくはお問い合わせください。

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