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平成29年度市・県民税(個人住民税)の税制改正について

記事ID:0004910 更新日:2021年12月28日更新 印刷ページ表示

平成29年度の市・県民税の改正点は以下のとおりです。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
上限額の引き下げの画像

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化

日本国外に居住する親族(国外扶養親族)に係る扶養控除等(※)の適正化の観点から、所得税の確定申告や市・県民税申告等について、扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示が必要になりました。これらの書類が外国語で作成されている場合には、日本語での翻訳文も必要です。
※扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)

適用時期

 平成28年1月1日以後に支払われる給与や公的年金の源泉徴収票及び給与の年末調整、平成28年分以後の所得税の確定申告、平成29年度以後の市・県民税申告から適用されます。

親族関係書類

 国外扶養親族が納税者の親族であることを証明するもの。

  1. 納税者の国外扶養親族が日本人である場合
    • 戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
  2. 納税者の国外扶養親族が外国人である場合
    • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(出生証明書、婚姻証明書など)

 ※国外扶養親族の氏名、生年月日および住所(居住)の記載があるものに限ります。

送金関係書類

 納税者がその年において、国外扶養親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度、行ったことを証明するもの。

  • 送金依頼書の控えまたはクレジットカード利用明細など

金融所得課税の一本化について

平成25年度税制改正により、公社債等の課税方式の変更がされることになりました。特定公社債等の利子所得及び譲渡所得を申告分離課税とし、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得との損益通算と繰越控除が可能となりました。
金融所得課税の一本化についての画像
※1 所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。
※2 特定公社債等とは、特定公社債(国債、地方債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権及び特定目的信託の社債的受益権で公募のものをいいます。
※3 上場株式等の配当については、総合課税または申告不要制度を選択することができます。なお、譲渡益については、特定口座において「源泉徴収口座」を選択した場合のみ、申告不要制度を選択することができます。
※4 平成28年1月1日以降、「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び一般株式等」については、課税方式の変更により、両制度間で損益通算ができなくなります。

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