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65歳未満の給与所得者で公的年金等の所得がある方へ

記事ID:0004902 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

平成22年4月より、65歳未満の給与所得者で公的年金等の所得に係る市・県民税がある方については、公的年金等の所得に係る税額も給与からの天引き(特別徴収)ができることになりました。


平成22年度の税制改正に伴い、当該年度の初日(4月1日)時点で65歳未満の給与所得者については、公的年金等の所得に係る税額も給与からの天引き(特別徴収)ができることになりました。
これに伴い、公的年金等に係る所得についても、原則として給与からの天引きに変更となります。

【注意】
当該年度の初日(4月1日)時点で65歳以上の給与所得者については、公的年金等の所得に係る税額は給与から天引きできませんのでご注意ください。


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