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落札後の手続き(自動車)

記事ID:0046903 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

1.諏訪市役所にご連絡ください

1.入札期間終了後に、諏訪市が落札者(最高価申込者)となった方へ、公売財産の売却区分番号・整理番号等をメールにてご連絡いたします。このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション IDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらず、諏訪市からの連絡がない場合、大変お手数ですが、諏訪市役所税務課 収納係までご連絡ください。

2.メールを確認後、できる限り早くメール記載の連絡先に電話してください。その上で、公売担当職員に売却区分番号・整理番号等を伝えてください。今後の手続き等について、担当職員からご説明いたします。

3.落札者であるご本人以外(代理人)が買受代金の納付や財産の引渡を受ける場合には、下記「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金などの納付

1.納付していただく金額    

 買受代金=落札金額-公売保証金額

2.買受代金は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を諏訪市が確認できることが必要です。

3.買受代金納付期限は、諏訪市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面にてご確認ください。

4.買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • 諏訪市の指定する口座へ銀行振込                                                                    振込先口座は諏訪市から送信する電子メールにてご案内いたします。なお、振込手数料は買受人の負担となります。
  • 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)
  • 郵便為替による納付                                                                              郵便為替は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替は書留郵便にて諏訪市へ送付してください。
  • 現金または銀行振出小切手の直接持参                                                                 小切手は諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。市役所での受付時間は午前8時45分から午後5時までです。

5.上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

3.必要書類の提出

1.以下の書類のうち、入札終了日後に諏訪市が送信する電子メールへ記載の書類について、買受代金納付後速やかに、諏訪市役所税務課収納係へ提出してください。 なお、必要書類は本ページの添付書類及びインターネット公売に関するご案内ページより印刷の上お使いください。

  1. 諏訪市が買受人へ送信したメールを印刷したもの
  2. 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  3. 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
  4. 所有権移転登録請求書
  5. 自動車保管場所証明書
  6. 移転登録等申請書
  7. 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書

所有権移転登録請求書 [PDFファイル/520KB]

所有権移転登録請求書(記入例) [PDFファイル/552KB]

2.必要書類は、簡易書留等による郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは税務課収納係へ直接持参してください。

4.公売物件の引渡しなど

1.諏訪市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。

2.売却決定後、諏訪市が買受代金全額の納付を確認した後、買受人に「売却決定通知書」を交付し、引渡しを受けることが可能となります。

3.買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が諏訪市に来庁し、直接「売却決定通知書」を受け取る場合は、下記の4点をお持ちください。

  • 身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード等本人確認ができる書類)
  • 印鑑
  • 諏訪市から買受人の方へ送信したメールを印刷したもの
  • 法人の場合、商業登記簿謄本等

4.諏訪市は、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付が確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(移転登録等の嘱託)を行います。

5.引渡しは、原則として公売物件詳細画面の「引渡時保管場所」で行います。

6.一度引渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができます。この場合、次の書類などが必要です。

  • 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です)
  • 買受人本人の住民票などの住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本等)
  • 代理人の運転免許証、パスポートなどの身分証明書
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人で、法人の従業員の方が「買受代金の納付」または「売却決定通知」の受け取りなどを行う場合も、その従業員を代理人とする委任状などが必要となります。

6.注意事項

1.買受人の「使用の本拠の位置」を所管する運輸支局などが、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。

2.自動車検査証有効期限切れの自動車を使用される場合は、買受人が新規検査及び新規登録の手続きをする必要があります。

3.落札された公売財産の保管費用が必要となる場合、買受代金納付期限の翌日以降の保管費用は、買受人の負担となります。

4.自動車取得税は、買受人が申告・納付してください。

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