ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金(くらし) > 公売 > 落札後の手続き(動産)

本文

落札後の手続き(動産)

記事ID:0046902 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

1.諏訪市役所にご連絡ください

1.入札期間終了後に、諏訪市が落札者(最高価申込者)となった方へ、公売財産の売却区分番号・整理番号等をメールにてご連絡いたします。このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション IDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらず、諏訪市からの連絡がない場合、大変お手数ですが、諏訪市役所税務課 収納係までご連絡ください。

2.メールを確認後、できる限り早くメール記載の連絡先に電話してください。その上で、公売担当職員に売却区分番号・整理番号等を伝えてください。今後の手続き等について、担当職員からご説明いたします。

3.落札者であるご本人以外(代理人)が買受代金の納付や財産の引渡を受ける場合には、下記「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金などの納付

1.納付していただく金額  

 買受代金=落札金額-公売保証金額

2.買受代金は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を諏訪市が確認できることが必要です。

3.買受代金納付期限は、諏訪市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面にてご確認ください。

4.買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • 諏訪市の指定する口座へ銀行振込                                                                    振込先口座は諏訪市から送信する電子メールにてご案内いたします。なお、振込手数料は買受人の負担となります。
  • 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)
  • 郵便為替による納付                                                                              郵便為替は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替は書留郵便にて諏訪市へ送付してください。
  • 現金または銀行振出小切手の直接持参                                                                 小切手は諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。市役所での受付時間は午前8時45分から午後5時までです。

5.上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

3.必要書類の提出

次の書類を諏訪市に提出してください

  • 諏訪市から落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
  • 保管依頼書(買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合)
  • 送付依頼書(公売財産の送付を希望する場合)

※上記書類については、買受代金納付期限までに諏訪市へ提出してください。

保管依頼書 [PDFファイル/307KB]

送付依頼書 [PDFファイル/361KB]

4.公売財産の引渡しなど

1.諏訪市の案内にしたがい、公売財産の引渡を受けてください。

2.売却決定後、諏訪市が買受代金全額の納付を確認した後に、引渡を受けることが可能となります。

3.買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が諏訪市に来庁し、公売財産または「売却決定通知書」を受け取る場合は、「諏訪市より落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの」のほか、下記のものをお持ちください。

  • 身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カード等住所及び氏名が明記され、ご本人の写真が添付されている本人確認書類)
  • 印鑑
  • 法人の場合は、商業登記簿謄本等

4.買受代金納付時に公売財産の引渡を受けない場合は「保管依頼書」を提出してください。

5.引き渡し場所は、原則として諏訪市の事務室内で行います。

6.一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品・交換はできません。

7.詳細は、落札後にいただく電話等でご説明いたします。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができます。この場合、次の書類などが必要です。

  • 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です)
  • 買受人本人の住民票などの住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本等)
  • 代理人の運転免許証、パスポートなどの身分証明書
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人で、法人の従業員の方が「買受代金の納付」または「売却決定通知」の受け取りなどを行う場合も、その従業員を代理人とする委任状などが必要となります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録