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落札後の注意事項(インターネット公売)

記事ID:0046848 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

1.危険負担

買受人が公売財産の買受代金全額を納付し、権利が移転した時点で、危険負担は買受人に移転します。したがって、その後に発生した公売財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、その公売財産の現実の引渡しの有無にかかわらず、買受人が負うこととなります。

2.契約不適合責任

諏訪市は、いかなる事由があっても、公売財産についての担保責任等を負いません。

3.公売財産の登記・登録・引渡し条件

(1)公売財産が動産・自動車などの場合、買受人が買受代金を納付した時点での現況有姿で引渡しを行います。

 公売財産が自動車の場合、買受人の請求により運輸支局または自動車検査登録事務所に所有権移転登録の嘱託を行います。買受人の「使用の本拠地」を所管する運輸支局などが、対象財産を管轄する運輸支局などと異なる場合には、買受人の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局などに当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。また、自動車検査証有効期限切れの自動車を使用される場合は、買受人が新規検査および新規登録の手続きをする必要があります。

(2)第三者に保管させている公売財産で、保管人に「売却決定通知書」を提示して引渡しを受ける場合

 諏訪市は「売却決定通知書」を買受人に交付する方法により、公売財産の引渡しを行います。買受人は「売却決定通知書」を保管人に提示して行為倍財産の引渡しを受けてください。当該保管人が引渡しを拒否しても、諏訪市は現実の引渡しを行う義務を負いません。

(3)公売財産が不動産の場合

 諏訪市は買受人からの請求により、不動産登記簿上の所有権移転登記は行いますが、公売財産の引渡しの義務を負いません。公売財産内の動産類やごみ等の撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡し等は、すべて買受人自身で行ってください。また、隣地との境界確定は、買受人と隣地所有者との間で行ってください。

 

4.返品・交換

一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。

5.落札者決定後、公売保証金が返還される場合

  1. 買受代金が納付されるまでの間に、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  2. 買受代金が納付されるまでの間に、滞納者などから不服申し立て等があった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

※いずれの場合も、公売保証金の返還までに4週間程度かかることがあります。


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