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落札後の手続き(不動産)

記事ID:0046811 更新日:2022年5月20日更新 印刷ページ表示

1.諏訪市役所にご連絡ください

(1)入札期間終了後に、諏訪市が落札者(最高価申込者)となった方へ、公売財産の売却区分番号・整理番号等をメールにてご連絡いたします。このメールは入札終了日に送信します。入札されたKSI官公庁オークション IDでログインした公売財産詳細画面に「落札しました」と表示されているにも関わらず、諏訪市からの連絡がない場合、大変お手数ですが、諏訪市役所税務課 収納係までご連絡ください。

(2)メールを確認後、できる限り早くメール記載の連絡先に電話してください。その上で、公売担当職員に売却区分番号・整理番号等を伝えてください。今後の手続き等について、担当職員からご説明いたします。

(3)落札者であるご本人以外(代理人)が買受代金の納付や財産の引渡を受ける場合には、下記「5.代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。

2.買受代金などの納付

1.納付していただく金額

 買受代金=落札金額-公売保証金額

2.買受代金は一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を諏訪市が確認できることが必要です。

3.買受代金納付期限は、諏訪市から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面にてご確認ください。

4.買受代金の納付方法は以下のとおりです。

  • 諏訪市の指定する口座へ銀行振込                                                                    振込先口座は諏訪市から送信する電子メールにてご案内いたします。なお、振込手数料は買受人の負担となります。
  • 現金書留による送付(金額が50万円以下の場合に限ります。)
  • 郵便為替による納付                                                                             郵便為替は発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。また、郵便為替は書留郵便にて諏訪市へ送付してください。
  • 現金または銀行振出小切手の直接持参                                                                 小切手は諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。市役所での受付時間は午前8時45分から午後5時までです。

5.上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は買受人の負担となります。

※買受代金納付期限までに諏訪市が買受代金の納付を確認できない場合、落札者(最高価申込者)はその財産を買受することができなくなり、公売保証金は没収されます。

3.必要書類の提出

1.以下の書類のうち、入札終了日後に諏訪市が送信する電子メールへ記載の書類について、買受代金納付後速やかに、諏訪市役所税務課収納係へ提出してください。

なお、必要書類は本ページの添付書類及びインターネット公売に関するご案内ページより印刷の上お使いください。

  1. 諏訪市が落札者(最高価申込者)へ送信したメールを印刷したもの
  2. 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
  3. 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本等
  4. 所有権移転登記請求書
  5. 固定資産評価証明書
  6. 登録免許税相当の収入印紙
  7. 郵便切手1500円分(登記嘱託書の郵送料)
  8. 共有合意書(共同入札の場合のみ)
  9. 権利移転の許可書または届出受理書(農地の場合)

所有権移転登記請求書 [PDFファイル/519KB]

所有権移転登記請求書(記入例) [PDFファイル/573KB]

共有合意書 [PDFファイル/373KB]

2.必要書類は、簡易書留等による郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは税務課収納係へ直接持参してください。

4.公売物件の引渡しなど

1.諏訪市は、代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合には、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続き(所有権移転登記等の嘱託)を行います。

2.売却決定後、買受人が買受代金を納付したときに所有権等の権利が移転します。

3.諏訪市は買受代金全額の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

※売却決定通知書(正本)は、所有権移転等の登記の際に必要となる場合がありますので、諏訪市で1度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しいたします。

※諏訪市は、買受人への不動産登記簿上の所有権移転登記は行いますが、実際の引渡し義務を負いません。

4.詳細は落札後にいただく電話等でご説明いたします。次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日にご連絡しご説明いたします。

5.権利移転の登記手続完了までは、入札終了日から1か月半程度の時間を要します。

5.代理人が落札後の手続きを行う場合

買受人本人(買受人が法人の場合はその代表者)が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができない場合、代理人が買受代金の納付または公売財産の引渡しなどを受けることができます。この場合、次の書類などが必要です。

  • 代理権限を証する委任状(双方の実印が押印されていることが必要です)
  • 買受人本人の住民票などの住所証明書(買受人が法人の場合は商業登記簿謄本等)
  • 代理人の運転免許証、パスポートなどの身分証明書
  • 代理人の印鑑

※買受人が法人で、法人の従業員の方が「買受代金の納付」または「売却決定通知」の受け取りなどを行う場合も、その従業員を代理人とする委任状などが必要となります。

 

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