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公売保証金の納付手続き(直接持参などによる場合)
1.手続きに入る前に
手続きに入る前に、諏訪市インターネット公売ガイドラインを必ずお読みください。
(1)KSI官公庁オークション IDを取得してください。つぎに、KSI官公庁オークションサイト内の「諏訪市インターネット公売物件詳細画面」より、公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(2)公売参加者が法人の場合は、法人名で取得したKSI官公庁オークション IDで諏訪市インターネット公売の公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行った後、この手続きを行ってください。
(3)代理人に公売参加の手続きをさせる場合は、代理人のKSI官公庁オークション IDにより代理人が公売参加の手続きを行ってください。また、公売参加者は、委任状及び公売参加者の住所証明書(法人の場合は商業登記簿謄本など)を入札開始2開庁日前までに諏訪市に提出することが必要です。諏訪市が、この委任状などの提出を確認できない場合、入札をすることができません。公売参加者以外の方から委任状などが提出された場合も、入札をすることができません。
(4)公売保証金の納付方法および金額は、公売財産ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売財産の売却区分ごとに必要となります。必ず入札しようとしている公売財産の公売物件詳細画面で、公売保証金の金額・納付方法を確認した上で、以下の手続きを行ってください。
2.「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」の送付
※「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入された住所、氏名、電話番号、KSI官公庁オークション ID、メールアドレス、変換先の口座情報は、入札終了後の買受代金の納付または公売保証金の返還手続き完了時まで変更できませんのでご注意ください。
(2)「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」は、諏訪市役所税務課 収納係へ直接持参するか、書留郵便(配達記録等)にて送付してください。
3.公売保証金の納付
(1)諏訪市は「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記載されたメールアドレス宛にメールを送信し、公売保証金の納付方法などをご案内します。
(2)電子メールの案内にしたがって、次のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
1. 現金または銀行振出小切手を諏訪市役所税務課へ直接持参
・持参場所は、諏訪市役所1階税務課収納係(10番の窓口)です。
・受付時間は、午前8時45分から午後5時までです(土日祝日・年末年始を除きます)。
・小切手は、諏訪手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日以内のものに限ります。
※直接持参する場合は、事前に諏訪市へご連絡ください。
2. 銀行振込による納付
・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
3. 現金書留による納付(公売保証金が50万円以下の場合に限ります)
・現金書留郵送料は、公売参加申込者の負担となります。
4. 郵便為替による納付(発行日から起算して175日を経過していないものに限ります)
・郵便為替証書は、書留郵便にて諏訪市役所税務課 収納係へ送付してください。
(3)諏訪市が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続きを行うと、入札できるようになります。
(4)公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始日の前日となることがあります。
(5)公売保証金は、入札開始日の2開庁日前までに諏訪市が確認できるように納付してください。諏訪市が納付を確認できない場合、入札することができません。
4.公売保証金の返還
1.最高価申込者(落札者)及び次順位買受申込者となり売却決定を受けた者が、買受代金から公売保証金を差し引いた金額を納付した場合、納付された公売保証金は買受代金に充当されます。なお、最高価申込者(落札者)または次順位買受申込者となり売却決定を受けた者が、買受代金納付期限までに買受代金を納付しなかった場合、公売保証金は没収となり返還されませんのでご注意ください。
2.次順位買受申込者(またはその代理人)が納付した公売保証金は、最高価申込者(またはその代理人)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付した場合に返還します。
3.最高価申込者(落札者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還までに入札終了後 約4週間程度かかることがあります。
4.公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合及びインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還までに、公売中止後 約4週間程度かかることがあります。
5.公売参加後、入札をしない場合でも、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
6.国税徴収法第108条第1項各号の規定に該当し、同条第2項の処分を受けた公売参加者の保証金は返還しません。
7.公売保証金の返還方法は、公売参加申込者またはその代理人があらかじめ指定した公売参加者またはその代理人名義の銀行口座への振込となります。
8.公売保証金に利子はつきません。