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納期限を過ぎても市税を納めなかった場合にはどうなりますか?

記事ID:0002016 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

市税を滞納すると

督促手数料及び延滞金が加算されるほか、財産調査のうえ、滞納処分を受ける場合があります。

各税の納期限までに税金を納めない場合を 「滞納」と言います。滞納をすると、本税とは別に 「督促手数料」のほか 「延滞金」が発生します。延滞金は、納期限の翌日から納付までの日数に応じて加算されます。
さらに、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに納付がされないときは、財産調査(勤務先への給与照会や金融機関へ預貯金調査等)のうえ、滞納処分(財産差押え・公売)を受ける場合があります。

納期限までに市税を納められない場合は、事前に税務課収納係までご相談ください。


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