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軽自動車税について

記事ID:0002014 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税を納める人(納税義務者)

軽自動車税は、原動機付自転車(原付バイク)、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車の所有者に対して課税されます。
使用状況にかかわらず、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に、1年分の税額が課税されます。

そのため、年度の途中に廃車手続きを行っても、税額を月割りにして還付することはありません。
また、公道で使用しない農耕作業車や倉庫内で使用するフォークリフトなども登録の対象となります。

令和8年度軽自動車税の税率について

1 原動機付自転車および二輪車等の税率について

原付・二輪税額表

2 軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について

軽自動車の「初度検査年月」に応じて、旧税率・標準税率・重課税率が適用されます。
「初度検査年月」は自動車検査証で確認できます。

<1>旧税率 :初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両は、初度検査から13年が経過するまで適用されます。
<2>標準税率:初度検査年月が「平成27年4月」以降の車両は、初度検査から13年が経過するまで適用されます。
<3>重課税率:初度検査から13年を経過した車両に適用されます。
       (令和8年度は、初度検査年月が「平成25年3月」以前のものが対象)
 軽四輪の税率表
​※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は、重課税の対象外です。

3 軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)について

令和7年度中に初度検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、軽自動車税(種別割)を軽減します。
※グリーン化特例の適用は1年限りです。令和7年度にグリーン化特例の対象となった車両は令和8年度以降は標準税率が適用されます。

対象車両

初度検査年月が「令和7年4月」から「令和8年3月」で、かつ 環境性能が下表に該当する車両
対象車両
※車両の燃費基準・排出ガス基準の達成状況については、自動車検査証備考欄の記載もしくは販売店にご確認ください。

軽課を適用した場合の税率

軽課の税率表

令和8年度の納税について

  • 納税通知書の発送日:令和8年5月7日(木)
    ※配達されるまでに1週間ほどかかる場合がありますので、ご理解をお願いします。
     
  • 納付期限:令和8年6月1日(月)
    ※口座振替の場合も、6月1日(月)に引き落としとなります。

登録・廃車等の手続きについて

軽自動車等を取得した場合は登録手続き、譲渡や廃棄等をした場合は廃車手続きが必要となります。

また、市外へ転出した場合は、車検証の住所地の変更手続きが必要となります。
毎年4月1日までに、変更手続きを行わなかった場合は、翌年も諏訪市から納税通知書が送付されます。

詳しくは【軽自動車等の登録・廃車手続き】をご覧ください。

減免について

身体等に障害があり手帳をお持ちの方や、公益のために使用する車両で、要件に該当する場合は、申請によって軽自動車税の減免を受けることができます。

詳しくは【軽自動車税の減免について】をご覧ください。

軽自動車税に関するよくある質問

詳しくは【軽自動車税に関するよくある質問について】をご覧ください。

 


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