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軽自動車税について

記事ID:0002014 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

軽自動車税についてお知らせします。

税制改正により、令和元年10月1日からこれまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。また、自動車取得税が廃止され、新たに燃費性能等に応じて軽自動車購入時に支払う「軽自動車税(環境性能割)」が導入されています。軽自動車税(環境性能割)は当分の間、県が賦課徴収します。

令和5年度軽自動車税(種別割)の税率について

1 原動機付自転車および二輪車等の税率について

車種 税率
原動機付自転車
排気量50cc以下
2,000円
原動機付自転車
排気量50ccを超え90cc以下
2,000円
原動機付自転車
排気量90ccを超え125cc以下
2,400円
ミニカー
排気量50cc以下
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
軽二輪車
排気量125ccを超え250cc以下のバイク
3,600円
雪上車 3,600円
二輪の小型自動車
排気量250ccを超えるバイク
6,000円

2 軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について

軽自動車の「初度検査年月」に応じて下表のとおりそれぞれ旧税率・標準税率・重課税率が適用されます。(お乗りの軽自動車の「初度検査年月」は自動車検査証でご確認ください)

  1. 旧税率
    初度検査年月が「平成27年3月」以前の車両は、初度検査から13年が経過するまで下表の〈1〉が適用されます。
  2. 標準税率
    初度検査年月が「平成27年4月」以降の車両は、初度検査から13年が経過するまで下表の〈2〉が適用されます。
  3. 重課税率※
    初度検査から13年を経過した車両は、下表の〈3〉が適用されます。(令和5年度の対象は初度検査年月が「平成22年3月」以前のもの)
  4. ※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車および被けん引車は重課税の対象外です。
  〈1〉旧税率
(初度検査年月「平成27年3月」以前)
〈2〉標準税率
(初度検査年月「平成27年4月」以降)
〈3〉重課税率
(初度検査から13年が経過)
三輪のもので総排気量が660cc以下のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上で総排気量が660cc以下のもの
乗用自家用
7,200円 10,800円 12,900円
乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円

3 軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)に係るグリーン化特例(軽課)について

令和4年度中に初度検査を受けた車両のうち、一定の環境性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、軽自動車税(種別割)を軽減します。
※グリーン化特例の適用は1年限りです。令和4年度にグリーン化特例の対象となった車両は令和5年度以降は標準税率が適用されます。

対象となる車両:初度検査年月が「令和4年4月」から「令和5年3月」で、かつ 環境性能が下表ア・イ・ウのどれかに該当する車両

  燃料・環境性能 軽減率
・電気自動車
・天然ガス自動車(H21年排ガス基準窒素酸化物10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)
概ね75%
ガソリン車(ハイブリッド車含む) 平成17年排ガス基準75%低減または平成30年排ガス基準50%低減 乗用車 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成 概ね50%
概ね25%
乗用車 令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成

※車両の燃費基準・排出ガス基準の達成状況については、自動車検査証備考欄の記載もしくは販売店にご確認ください。

軽課を適用した場合の税率
区分 標準税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪のもので総排気量660cc以下 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上で総排気量660cc以下
〈乗用自家用〉
10,800円 2,700円
〈乗用営業用〉 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
〈貨物自家用〉 5,000円 1,300円
〈貨物営業用〉 3,800円 1,000円

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