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競売(公売)農地の買受適格者証明について

記事ID:0001203 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

農地の競売(公売)に参加するには、農業委員会の証明が必要です。

1 競売(公売)農地の買受適格者証明について

 民事執行法による農地の売却又は税法による滞納処分により公売に付された農地の売却について、競売、公売に参加するには、農業委員会(又は都道府県知事)による証明が必要になります。これは、農地法上の農地権利取得の資格の有無をあらかじめ確認するものです。

2 申請の手続き

 農地の競売(公売)に参加し農地を買い受けるとき、農地として使用する場合は関連ファイル「農地法第3条第1項目的の買受適格者証明願」、農地以外のもの(宅地等)に転用する場合は関連ファイル「農地法第5条目的の買受適格者証明願」に必要な書類を添付し、農業委員会に提出してください。添付書類は農地法第3条、第5条申請の場合と同様です。

 諏訪市農業委員会の場合、申請書の締切は毎月10日(休祝日の場合はその前日)となります。

 また、申請をする前に、地元の農業委員による確認が必要です。関連ファイル「農地法第3条申請に伴う確認書」又は「農地転用申請に伴う確認書」に地元の農業委員の署名、捺印をもらい、証明願に添付してください。

 農業委員会会長の証明の場合は、農業委員会(毎月25日前後)以降に、県知事の証明の場合は翌月の10日前後に証明書が交付されます。入札期日までに余裕をもって申請してください。

 なお、競売(公売)農地を落札した場合、第3条目的の場合は「農地法第3条による許可申請」が、第5条目的の場合は「農地法第5条の規定による許可申請」が改めて必要となります。

3 審査の基準

 買受適格者であるか否かの判断は、農地法第3条、第5条の許可基準と同様になります。

詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。

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