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農地の納税猶予制度について

記事ID:0001202 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

農地を相続したときや贈与したとき、納税猶予制度の適用を受けることができます。

農地の相続税の納税猶予制度

1農地の相続税の納税猶予制度について

農地等を相続した相続人が、引き続き農業経営を行うとき、相続税の納税が猶予される制度です。

相続で取得したときの時価と、農業用地としての取引価格(農業投資価格)との差額部分の納税が猶予されます。猶予される期間は、次の相続か、生前一括贈与があるまでの間ですが、 相続税の申告期限から終身農業を継続することで、猶予された税額が免除されます。
ただし、すでに納税猶予の適用を受けている農地について、平成 21年 12月 15日以前は引き続きそのすべてを自作する場合には、20年継続することで免除されます。平成 21年 12月 15日以降は引き続きそのすべてを自作する場合には、終身継続することで免除されることに変更されました。
農業経営基盤強化促進法に基づいて農地を貸し付けた場合にも、利用を終身継続することで納税猶予の対象になります。

なお、この制度の適用を受けるには、 農業委員会の証明を受ける必要があります。

2申請の手続き

お住まいの地域の税務署で手続きをすることになりますが、その際に農業委員会で発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明」が必要となります。

証明書の発行を受けるには、関連ファイル「相続税の納税猶予に関する適格者証明」に必要な書類を添付し、農業委員会に提出してください。

また、 申請をする前に、地元の農業委員による確認が必要です。地元の農業委員の署名、捺印をもらった上で、提出してください。

なお、添付書類は次のとおりです。

  1. 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  2. 公図
  3. 案内図
  4. 遺産分割協議書、戸籍謄本(相続関係が確認できるもの)

3審査の基準

この制度を受けることができる人は、次のとおりです。

  1. 被相続人が、死亡の日まで農業を営んでいたこと。
  2. 相続人が、相続した農地で農業経営を行い、 今後も農業を継続すること。
    (農地転用や耕作放棄した場合、納税猶予の適用が打ち切られます。)

また、対象となる農地は、次のとおりです。

  1. 被相続人から相続を受けた農地であること。
  2. 相続税の申告期限内に分割された農地であること。
  3. 被相続人が農業の用に供していた農地であること。

農地の贈与税の納税猶予制度

1農地の贈与税の納税猶予制度について

農業を営んでいた個人が、生前に農業を引き継ぐ推定相続人(配偶者や子など)の一人に一括で農地を贈与したとき、贈与税の納税が猶予される制度です。

贈与税のうち一定の金額について、贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。

なお、この制度の適用を受けるには、相続税の納税猶予適用の場合と同様に、 農業委員会の証明を受ける必要があります。

2申請の手続き

農地の相続税の納税猶予制度の場合とほぼ同様の手続きとなります。関連ファイル「贈与税の納税猶予の適格者証明」に必要な書類を添付し、農業委員会に提出してください。

なお、添付書類は次のとおりです。

  1. 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
  2. 公図
  3. 案内図
  4. 戸籍の謄本等
  5. 農地法第 3条許可の写し、贈与契約書等(贈与の事実が確認できるもの)

3審査の基準

この制度を受けることができる人は、次のとおりです。

  1. 贈与者が、農地を贈与する日まで引き続き 3年以上農業を営んでいた者であること。
  2. 受贈者が、贈与を受ける日まで引き続き 3年以上農業に従事していること。
  3. 受贈者が、推定相続人であり年齢が 18歳以上であること。
  4. 受贈者が、受贈後、すみやかに農業を営むと認められること。
    (農地転用や耕作放棄した場合、納税猶予の適用が打ち切られます。)

また、対象となる農地は、次のとおりです。

  1. 贈与者が農業の用に供している農地であること。
  2. 贈与者が農地の全部を贈与すること。

詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。

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