ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 農地法第3条の規定による許可申請について

本文

農地法第3条の規定による許可申請について

記事ID:0001200 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地等の権利移動には農地法第3条の許可が必要です。

1.農地の売買、賃貸借等について

農地や採草放牧地について、耕作を目的として売買等により所有権を移転する場合や、貸借権、使用貸借権等を設定する場合には、農地法第3条の許可が必要です。

許可を受けずに売買契約等を結び対価を支払ったとしても、その効力は生じません。また、法務局に所有権移転等の登記申請をするときには、必ず許可書を添付することになっています。

2.許可申請の手続き

農地の売買等をするときは、関連ファイル「農地法第 3条の規定による許可申請書」に必要な書類を添付し、農業委員会に提出してください。

諏訪市農業委員会の場合、申請書提出の締切は毎月10日(休祝日の場合はその前日)となります。

また、 許可申請をする前に、地元の農業委員による確認が必要です。関連ファイル「農地法第 3条申請に伴う確認書」に地元の農業委員による署名、捺印をもらい、許可申請書に添付してください。

申請月の月末30日前後に許可書が交付されます。

3.許可の基準

許可にあたり、判断基準は次のとおりです。

  1. 権利取得する農地を含む、 すべての農地を耕作すること。
  2. 必要な農作業に 常時従事すること。
  3. 権利取得した農地を 効率的に利用すること。

 ※権利取得後の経営面積(下限面積)要件は廃止されました。

 

詳しい内容については農業委員会事務局までお問い合わせください。

関連ファイル


LINE友だち登録