本文
選挙人名簿の閲覧制度
選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。
- 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
目次
名簿閲覧について
閲覧事由別に、以下の通り申請書及び添付書類の提出が必要となります。
閲覧の申出(申請書の提出)は、閲覧しようとする日の3日前までに行ってください。
また、申請書の提出をされる前に選挙管理委員会事務局まで電話にてご連絡ください。
1.選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
閲覧の申出ができる人 | 選挙人本人 |
---|---|
閲覧ができる人 | 申出人本人 |
必要書類 |
2.公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 必要書類 | 添付する書類等 |
---|---|---|---|
公職にある者及びその候補者 | 申出人本人または申出人が指定する者 | 公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料 | |
政党やその他の政治団体 | 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 |
|
3.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち 政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 必要書類 | 添付する書類等 |
---|---|---|---|
個人 | 申出者本人または申出者が指定する者 |
※2法人登記の写し |
|
国または地方公共団体の機関 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 | ||
法人 | 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者 |
※1申出者が「個人または法人」であった場合のみ添付
※2申出者が国等の機関並びに大学、報道機関等からの受託者である場合は除く
申出の方法
閲覧の申出(申請書類の提出)は、閲覧しようとする日の 3日前までに行ってください。
また、申請書の提出をされる前に選挙管理委員会事務局まで電話にてご連絡ください。
閲覧できる日時と方法
閲覧できる時間について
閲覧は、原則市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分までです。
ただし、下記の期間は閲覧をすることが出来ません。
- 市役所閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)
- 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで
※例外として、選挙人名簿への登録の有無の確認を目的とした閲覧の場合に限り、
上記の閲覧できない期間であっても、次の期間は閲覧が可能です。
- 定時登録(3月、6月、9月、12月の1日に登録)における確認の場合 登録した日の翌日から5日間
- 選挙時登録(選挙期日の公(告)示日の前日に登録)における確認の場合 登録した日の翌日のみ
閲覧の方法
- 閲覧は、諏訪市選挙管理委員会事務局が指定した場所において、執務時間内に行っていただきます。
- 閲覧者には、本人確認のため、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示いただきます。
- 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出してください
- 閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限ります。
- 申出者及び閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料等を提示しなければなりません。
閲覧の制限
次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。
- 個人情報の不適正な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
- 閲覧場所の確保が困難な場合
- 委員会の事務に支障がある場合
- その他委員会が相当な理由があると認める場合
閲覧の際の注意事項
- 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。
- 閲覧中は、携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
また、閲覧台の上には、抄本、筆記用具、転記用紙以外は置かないで下さい。
(その他上記のもの以外を置く場合は、職員の確認を受けてください。) - 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本及び転記用紙等について点検を受けていただきます。
※偽りその他不正な手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
※選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
閲覧状況の公表
公職選挙法に基づき、閲覧の状況を毎年4月に公表しています。
公表は、諏訪市広告式条例に規定する掲示場に掲示する方法その他委員会が定める方法により行います。