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あいさつ状の禁止
あいさつ状の禁止・あいさつを目的とする有料広告の禁止
公職の候補者は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状をだすことや、あいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告を出すことは罰則をもって禁止されます。
(1)年賀状等のあいさつ状の禁止(公職選挙法第147条の2)
公職の候補者は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報などを含む)をだすことは禁止されます。
印刷した時候のあいさつ状に政治家が住所と氏名を自筆したものや、ワープロによる時候のあいさつ状は自筆のものとは認められませんし、年賀電報、電子郵便、ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状も禁止されます。
(2)あいさつを目的とする有料広告の禁止(公職選挙法第152条)
公職の候補者等や後援団体が選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すことは罰則をもって禁止されます。
なお、公職の候補者等や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、無理に求めると処罰されます。
有料広告として禁止されるあいさつとしては、時候のあいさつのほか、各種大会の祝いや人の死亡についてのあいさつ、高校の野球大会出場に際しての激励のあいさつ、災害見舞などがあげられます。
あいさつ状の禁止ワンポイント
公職の候補者等が、「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」といった欠礼のはがきを選挙区内にある者に対して出すことはあいさつ状の禁止に該当します。
あいさつを目的とする有料広告の禁止ワンポイント
選挙区内において公職の候補者自身が喪主となった葬儀の会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することは、罰則をもって禁止されています。