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政治家からの寄附禁止

記事ID:0001963 更新日:2023年1月5日更新 印刷ページ表示

選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。お祭りへの寄附も禁止されておりますのでご注意ください。

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。

政治家からの寄附禁止

選挙の有無にかかわらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)

×祭りへの寄附や差し入れ ×落成式、開店祝の花輪 ×病気見舞い ×葬式の花輪、供花
×お中元、お歳暮 ×入学祝、卒業祝
×町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
×結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席して
その場で行う場合は罰則は適用されません)

三ない運動

  • 贈らない(政治家は有権者に寄附を)
  • 求めない(有権者は政治家に寄附を)
  • 受け取らない(有権者は政治家からの寄附を)

 

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