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社会教育委員

記事ID:0002149 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

社会教育委員は、社会教育法第15条、第17条、第18条に定められた委員です。
委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に貢献する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱します。

社会教育委員の役割

諏訪市社会教育委員は、諏訪市社会教育委員設置条例(昭和55年条例第9号)等に基づき、諏訪市教育委員会より委嘱されます。
任期:2年
定数:10人以内

社会教育委員は主に3つの役割を担っています。(社会教育法第17条)

  • 地域の社会教育に関する諸計画の企画・立案。
  • 会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べる。
  • 地域の課題解決などに必要な研究調査を行う。

社会教育って何?

「学校教育法等に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む)」(社会教育法第2条)

大きなくくりで言えば「学校以外の社会で行われる教育」とも言うことができます。

例:「公民館などで開催される各種講座」や、「放送大学の公開講座」など

諏訪市社会教育委員会議について

年に数回、必要に応じて開催されています。
※社会教育委員会議の結果は、諏訪市ホームページで公開されています。


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