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諏訪市教育委員会の共催・後援について

記事ID:0002147 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

諏訪市教育委員会では、教育委員会以外が実施する教育関係行事について、共催または後援を行っています。共催・後援には申請及び許可が必要になります。許可の基準や申請方法等、詳細については下記のとおりとなりますので、確認をしていただいた上で申請をしてください。
なお、申請書等の様式は下記「関連ファイル」からダウンロードしてください。

  • 行事とは、講演会、公演会、講習会、展覧会および競技会その他の集会または催し物をいいます。
  • 共催とは、行事の企画または運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいいます。
  • 後援とは、行事の趣旨および方法に賛同し、その開催を援助することをいいます。

許可の基準

申請された行事が次のそれぞれの基準をすべて満たしているかを審査し、共催・後援を許可します。

主催者に関する基準

行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

  1. 国または地方公共団体
  2. 学校または学校の連合体
  3. 公益社団法人もしくは公益財団法人、社会教育関係団体もしくは学校教育関係団体またはこれらに準ずる団体
  4. その他教育委員会が特に共催・後援を許可する必要があると認めた団体

行事に関する基準

行事の内容が次のいずれにも該当するものであること。

  1. 地域住民の教育、学術、文化または体育の振興もしくは普及に貢献するもの
  2. 公益性があるものであって、かつ営利を目的としないもの
  3. 政治活動もしくは宗教活動であると認められないものまたは認められるおそれのないもの
  4. 市内の全域もしくは広範囲にわたるものまたは市の一部を含む地域にわたるもの

その他の基準

次のいずれの要件も満たすものであること。

  1. 主催者の存在が明確であること
  2. 行事計画が明確であって、主催者の行事遂行能力が十分であると判断されるものであること
  3. 行事を開催する者およびその関係者が社会的信用のあるものであること
  4. 入場料、参加料等を主催者が集める場合にあっては、その額が利益を求めるものでないこと
  5. 行事を開催し、または開設する場所が、公衆衛生、災害防止、公害防止等について十分に管理し得る設備および措置が講じられた場所であること

申請から報告までの流れ

申請

「諏訪市教育委員会共催等許可申請書」(様式第1号)を原則として行事の開催日前30日までにお持ちいただくか、もしくは郵送にて提出してください。
申請書には、次の書類を添付してください。(様式自由)

  1. 行事の内容のわかる企画書
  2. 収支予算書

その他にも必要と認められる書類の提出をお願いする場合があります。

許可の可否の決定

申請の内容を審査し、申請のあった日から2週間前後で許可または不許可の決定をし、通知を申請者あてに送付します。

内容等に変更がある場合

申請した内容に変更があったときは、すみやかに「諏訪市教育委員会共催等行事変更届」(様式第3号)により届け出てください。

共催・後援の許可の取消

以下のいずれかに該当するとなったときには、許可を取り消します。

  1. 許可に付した条件に違反したとき
  2. 許可の要件を欠くこととなったとき

実施報告

行事終了後14日以内に「諏訪市教育委員会共催等行事実施報告書」(様式第4号)及び行事の結果またはプログラム、収支決算書を提出してください。

申請先

学校教育に関する行事

諏訪市教育委員会事務局教育総務課教育総務係
電話 0266-52-4141(内線463,464)
住所 〒392-8511諏訪市高島1-22-30

社会教育に関する行事

諏訪市教育委員会事務局生涯学習課生涯学習係
電話 0266-75-5257
住所 〒392-0004諏訪市諏訪1-6-1すわっチャオ内

スポーツに関する行事

諏訪市教育委員会事務局スポーツ課スポーツ振興係
電話 0266-57-2811
住所 〒392-0016諏訪市豊田811-1諏訪湖スタジアム内

関連ファイル

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