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スポーツ開放団体に登録せずに学校施設(体育館・校庭等)を使用するためには

記事ID:0038296 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

スポーツ開放団体に登録せずに学校施設を使用する際には、学校校舎使用許可申請書の提出が必要です。

後述の学校校舎使用料をお支払いいただきます。電気実費徴収金は校庭で照明を使用した際にのみ発生します(校庭使用の場合は、学校校舎使用料は無料です)。

 

※学校施設を継続的に利用し、諏訪市在住または在勤在学の者が10名以上かつ責任者が成人である場合には、スポーツ開放団体への登録を推奨しております。

→スポーツ開放団体登録についてはこちら/soshiki/27/4237.html

学校使用手続き

学校施設使用の際には、学校校舎使用許可申請書を使用学校または教育総務課まで提出してください。

学校校舎使用許可申請書 [PDFファイル/63KB]

学校校舎使用許可申請書 [Excelファイル/15KB]

以上の手続きで、学校施設の使用が可能になります。

 

使用予約について

予約については、原則使用前月の15日から予約開始となります。

令和5年度の各校の予約開始日及び受付時間は以下のとおりです。

令和5年度諏訪市小中学校予約受付日程一覧 [PDFファイル/111KB]

 

使用料について

学校校舎使用許可申請の場合は、学校校舎使用料をお支払いいただきます。

電気実費徴収金は校庭で照明を使用した際にのみ発生します(校庭使用の場合は、学校校舎使用料は無料です)。

使用予約後に納付書が発行されますので、指定金融機関窓口にて納付期限までにお支払いをお願いいたします。

学校校舎使用料 [PDFファイル/85KB]

小中学校体育館実費料金表 [PDFファイル/121KB]

注意事項について

下記のとおり注意事項を定めておりますので、こちらもご確認をお願いいたします。

学校体育施設の使用上の注意事項 [PDFファイル/97KB]

施設利用者へのお願い [PDFファイル/249KB]

 

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