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貯水槽水道の管理について

記事ID:0003597 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

貯水槽水道の適正な管理についての説明です

貯水槽水道とは

ビル・マンション・住宅・店舗などの建物で、水道局から供給される水を受水槽に受けたのち利用者に給水する施設です。

貯水槽水道の区分

簡易専用水道とは・・・有効容量10立方メートルを超える貯水槽水道
準簡易専用水道とは・・・有効容量10立方メートル以下の貯水槽水道
※施設規模によっては専用水道となるものもあります。

施設の維持管理について

受水槽に入るまでの水質の管理責任は水道局、受水槽以降の水質の管理責任は設置者(建物所有者)です。簡易専用水道に関しては水道法及び水道法施行規則の定める管理基準により管理することが義務付けられています。また、諏訪市では諏訪市小規模水道管理維持要綱にて、貯水槽水道の維持管理について定めています。
関連ファイルを参考に施設管理を徹底し、安全な水の供給に努めてください。

施設に関する届出

貯水槽水道の管轄は諏訪市水道局です。貯水槽水道を新しく設置した時や構造変更をした時、管理者が変わった時などの届出は、諏訪市水道局に提出をしてください。
届出様式は関連ファイルを参考にしてください。

関連ファイル

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