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諏訪市指定給水装置工事事業者一覧表

記事ID:0003595 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

令和6月2月16日現在 諏訪市指定給水装置工事事業者

  • 『諏訪市水道温泉指定工事店名簿』に登録されています。
  • 給水・給湯装置の工事は、『諏訪市水道温泉指定工事店』に依頼してください。
  • 工事費、工事内容などの詳細については、工事店での個別精算となっています。
  • 給水・給湯装置の工事契約の際は、数社から見積をとり、内容・金額などを検討されることをお勧めします。
  • 水道局では、給水・給湯装置などの宅内工事費の標準単価は設定していません。

諏訪市指定給水装置工事事業者の定義

【水道法第 16条の規定により、『水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合することを確保するため』給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。】と定められています。

この基準に基づき審査し合格した者が、諏訪市指定給水装置工事事業者として登録されています。

参考

水道法
(給水装置の構造及び材質)
第16条
水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置工事)
第16条の2
水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、この水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置がこの水道事業者またはこの指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3前項の場合において、水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置がこの水道事業者または指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申し込みを拒み、またはその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、またはこの給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

関連ファイル

諏訪市給水装置工事事業者一覧表 

※同じ内容のファイルになります。

※市ホームページにはお名前を掲載していない指定店もございます。

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