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下水道使用料と休止・開始の手続き
下水道使用料について
下水道使用料は、上水道の使用水量を基に算定しています。使用料金は一般の場合2か月当たり20立方メートルまでは基本使用料として2,612円、21立方メートル以上は、超過使用料として超過水量に応じ1立方メートル当り153円から221円までを加算した金額で消費税が別にかかります。
また、温泉を利用されている方には温泉下水道料金がかかります。
金額については、水道局営業課料金係までお問い合わせください。
また、温泉を利用されている方には温泉下水道料金がかかります。
金額については、水道局営業課料金係までお問い合わせください。
種別 | 基本使用料 | 超過使用料(1立方メートルにつき) | |||
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使用水量 | 金額 | 使用水量 | 金額 | ||
一般 | 20立方メートルまで | 2,612円 | 21立方メートルから60立方メートルまで | 153円 | |
61立方メートルから100立方メートルまで | 168円 | ||||
101立方メートルから200立方メートルまで | 183円 | ||||
201立方メートルから600立方メートルまで | 200円 | ||||
601立方メートルから1,000立方メートルまで | 214円 | ||||
1,001立方メートル以上 | 221円 | ||||
温泉 | 公衆浴場 | 1立方メートルにつき | 59円 | ||
その他 | 20立方メートルまで | 2,612円 | 上記一般の使用水量区分ごとの超過使用料と同じ。 |
水道水以外の水を別に使用している場合、水道水の量が公共下水道に排出する汚水の量と著しく異なるものを営む場合
直接水道局施設課下水道係の窓口で汚水量認定に関する手続きをしてください。申告に基づき汚水の量を認定できることがあります。
下水道の休止・再開の手続きについて
水道局営業課料金係で上水道の休止・再開の手続きをしていただきますと、下水道も合わせて処理されますので、改めて施設課下水道係での手続きは必要ありません。