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【水道・温泉・下水道】インボイスへの対応について

記事ID:0059452 更新日:2023年9月25日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

諏訪市の水道事業、温泉事業、下水道事業の登録番号は以下の通りです。
氏名または名称 登録番号 登録年月日 本店または主たる事務所の所在地
諏訪市水道事業会計 T7800020003647 令和5年10月1日 長野県諏訪市高島1丁目22番30号
諏訪市温泉事業会計 T5800020003649 令和5年10月1日 長野県諏訪市高島1丁目22番30号
諏訪市下水道事業会計 T6800020003648 令和5年10月1日 長野県諏訪市高島1丁目22番30号

水道料金等の適格請求書(インボイス)について

水道料金、下水道使用料及び温泉料金については、「納入通知書」、「水道使用量等のお知らせ」(ハガキ)を適格請求書(インボイス)とします。

  • 納入通知書でお支払いの場合は、従来通り郵送します。
  • 口座振替をご利用の場合は、発行を希望する事業者の方へ水道使用量等のお知らせを郵送しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  • 検針票はインボイスに対応しておりません。

諏訪市水道局への請求について

適格請求書発行事業者の方で令和5年10月1日以降の課税取引について、諏訪市水道局(水道・温泉・下水道事業)宛て請求される際は、適格請求書による請求をお願いします。

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