ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 水道局 > 営業課 > 水道料金等および加入金について

本文

水道料金等および加入金について

記事ID:0004482 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

 

水道料金・下水道使用料および温泉料金

 2ヶ月ごとのご請求になります。

  • 水道料金・下水道使用料
    2ヶ月に1回の水道メーター検針に基づき、検針の翌月に2ヶ月分をご請求させていただいております。
  • 温泉料金
    請求月の前月・前々月の2ヶ月分をご請求させていただいております。

 

水道料金・下水道使用料および温泉料金の料金表等

 水道の用途により料金体系が異なります。用途の変更がある場合は営業課料金係へお申し出ください。

水道加入金および温泉加入金

水道:給水装置の新設または改造(増径の場合に限る)に係る加入金

(1)新設の場合

メーターの口径 加入金 メーターの口径 加入金
13mm 30,000円(税込33,000円) 40mm 400,000円(税込440,000円)
20mm 75,000円(税込82,500円) 50mm 600,000円(税込660,000円)
25mm 130,000円(税込143,000円) 75mm 1,500,000円(税込1,650,000円)
30mm 200,000円(税込220,000円) 口径が75mm以上は、流量比等を勘案して管理者が定める

(2)増径の場合
 新口径に係る加入金と、旧口径に係る加入金との差額が必要です。

温泉加入金

用途 毎分1.8リットル(1升)当り
一般給湯 189,000円(税込207,900円)
公衆浴場 94,500円(税込103,950円)

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録