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受益者負担金制度の詳細についてお知らせします

記事ID:0004473 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

1.受益者負担金制度とは?

 下水道が整備されますと、汚水が衛生的に排除され、家の中をいつも快適に保つことができ、地域の環境衛生が大きく向上します。

 しかし、下水道の建設には多額の費用がかかるうえ、便益を受ける人が下水道のできた地区の住民の方々に限られるため、建設費用を市の税金だけまかなうと、下水道のない区域の方々には不公平ということになってしまいます。
 そこで、下水道の整備(下水道管を埋設したことで下水道に接続可能になった状態、汚水枡設置、住宅への下水道引き込み工事)によって利益を受ける方に下水道建設費の一部を負担していただき、負担の公平をはかるとともに、それによって下水道の建設を促進していこうというのが「受益者負担金制度」です。
 快適な環境づくりを進めるため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

2.受益者とは?

 下水道が整備された区域内に土地を持っている方が受益者となります。住宅・店舗・工場・倉庫・駐車場・田畑・学校・官公庁などすべての土地が対象となります。ただし、土地に関しては所有権・地上権・質権・使用貸借・賃貸借権などさまざまな権利があり、ケースごとに受益者は違います。

3.受益者負担金の額は?

 単位負担金額 1平方メートルあたり 230円

 受益者負担金は、普通の税金と違い1回限り負担していただくものです。
 単位負担金額に土地の面積(公簿)を乗じて算出します。

4.お支払方法について

 お支払方法は3種類あります。
 A 分割により年4回、5年間で20回払いする方法。
 B 納付書右端の一括納付書で1回払いする方法。
 C 口座振替依頼書により口座引き落としする方法。(分割払いのみ対象)

なお、Bのとおり一括納付していただくと前納報奨金がつき、最高約20%が減額されます。

5.受益者負担金の除外・減免・徴収猶予について

 受益者負担金は下水道が整備される区域内のすべての土地に賦課されますが、その土地の使用目的などを考慮し、負担金の除外や減免、徴収猶予があります。下記の事項に該当する場合は、申請の手続きをしてください。申請に基づき市がその適否を判定させていただきます。

賦課対象区域からの除外

  • 農地法第2条第1項に規定する農地で農業委員会に届出があり、3年以内に農地以外の用途に転用しないもの。
    (台帳地目が農地、現況地目が宅地や雑種地である場合は、耕作をしていても農地とは認められないため、除外されません。)
  • 土地の形状により公共下水道への接続が著しく困難であるとき。
  • 係争地

 上記に該当しなくなったときは遅延なく現況届を提出してください。

負担金の減免
 国または地方公共団体が公共の用に供している土地(学校・病院・公民館・屯所など)や、受益者の方が生活保護法により生活扶助を受けている場合など、減免基準がありますのでお問合わせください。

負担金の徴収猶予

  • 災害により土地又は家屋の被害を受けたとき。
  • 受益者が盗難その他の事故により負担金を納付することが困難なとき。
  • 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。
  • 市長が特に必要と認めるもの。

6.受益者負担金の事務手続きについて

 3月に市から該当の土地所有者の方に、「下水道事業受益者申告書」をお送りします。その申告書には、土地の所在・地目(土地の用途)・地積(土地の面積)が記載されています。記載事項をご確認いただき、所有者(受益者)の署名・押印をし、また、土地の権利者が違う場合には必要事項を記入のうえ署名・押印して市が定める期日までに提出してください。
 また、申告書と一緒に「下水道事業負担金賦課対象区域除外申告書」を同封しますので、該当する場合は必要事項を記入して署名・押印のうえ申告書とともにご提出ください。減免・徴収猶予に該当する場合は、水道局営業課までご連絡ください。
 申告等のない場合には受益地(所有者)通知書に記載された内容で賦課決定となります。
 申告された内容を審査した後、5月中旬に決定通知書、納付書をお送りいたします。


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