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水道の名義変更の手続き
水道の名義変更の手続きについて
水道の使用者および所有者が、売買、死亡や世帯主・社名変更などにより変わる場合は、水道局営業課料金係窓口で所定の「給水装置所有者・使用者名義変更届」を提出してください。
料金を精算して使用者を変更する場合は、「水道の開始・休止の手続きについて」をご覧ください。
口座振替の変更手続きが必要な場合は、口座振替依頼書を金融機関に提出していただきます。銀行の印鑑、口座番号のわかる通帳等、及びお客様番号のわかる書類をお持ちの上、金融機関にてお手続きください。
口座振替依頼書の「お客様番号」記入欄には納付書や検針のお知らせに記載されている番号を記入してください。口座振替依頼書は、水道局または市内取扱金融機関に備え付けてありますのでご利用ください。