ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 市営住宅家賃の過大徴収について

本文

市営住宅家賃の過大徴収について

記事ID:0072034 更新日:2025年4月7日更新 印刷ページ表示

市営住宅家賃の過大徴収について

市営住宅の家賃算定において、家賃算定の誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。
入居者の皆さまに深くお詫びいたします。
今後は国通知に従い適切な取扱いを徹底するとともに、制度の主旨を踏まえた事務処理について随時確認するなど、再発防止に努めてまいります。

概要

市営住宅に入居されている70歳以上、または16歳以上23歳未満である場合に適用される所得金額の控除について、名義人(市営住宅の契約者)・同居人関わらず控除の対象が必要となるところ、名義人を控除対象外としたことにより、世帯の所得が高額に算定され、家賃を高く徴収していたものです。

今後の対応について

過去10年(平成26年4月から令和7年1月まで)の過大徴収分について返還をいたします。なお、平成27年度以前については文章保存期間が過ぎており市では確認できません。該当すると思われる方から申し出をいただき、過大徴収が確認できれば、その相当額を返還します。

必要書類

・収入額の認定の誤りに係る家賃返還申出書 Word形式 [Wordファイル/16KB]  PDF形式 [PDFファイル/64KB]
※上記書類は都市計画課窓口でも配布します。
・そのほか再算定に必要な書類の提出をお願いする場合もございます。
 ご承知おきください。

申し出期限

令和7年9月30日(火曜日)

お問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係(諏訪市役所別棟2階)
〒392-8511 長野県諏訪市高島 1-22-30
電 話 0266-52-4141(内線 267・268)
メール tokei@city.suwa.lg.jp

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


LINE友だち登録