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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について

記事ID:0001298 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

低未利用土地の利用促進に向けた「譲渡所得の特別控除の創設」及び「低未利用土地等確認書の発行」について

人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理を確保し、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(長期譲渡所得100万円控除)が創設されました。
低未利用地(空き家・空き地)を所有し、売却時の負担が大きいと感じている方はこの機会に不動産の売却を検討してみてはいかがですか。
詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

特例措置の適用を受けようとする方の確定申告に必要な書類「低未利用土地等確認書」の交付を当該土地の所在市町村で行います。必要な書類をご用意いただき、下記へご提出ください。

低未利用土地等確認書の交付について

申請書の提出

低未利用土地等確認申請書及び必要な添付書類をご持参のうえ、下記へご提出ください。
申請書及び添付書類につきましては、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧いただくか諏訪税務署へお問合せください。

確認書の受け取り

下記窓口でご本人のお受け取りをお願いしております。

提出・受け取り先

諏訪市役所 建設部 都市計画課 建築住宅係
諏訪市高島 1-22-30建設部棟 2階
Tel0266-52-4141(内267)
※次の点にご注意ください

  • 「低未利用土地等確認書」は特例措置を確約する書類ではありません。
  • 郵送による書類の提出及び交付は原則として受け付けておりません。特別困難な事情がある場合にはご相談ください。
  • 申請から発行まで1週間ほど要しますので余裕をもって申請をしてください。

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