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空き家の発生を抑制するための特例措置について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

記事ID:0001286 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
 制度の詳細につきましては、国土交通省ホームページ<外部リンク>で確認するか、納税地を管轄する税務署へお問い合わせください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行について

 特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を都市計画課で発行しますので、希望される方は申請書を記入の上、必要な書類を添付して提出してください。
 提出書類につきましては、国土交通省ホームページ<外部リンク>内、「【様式】被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」をご確認ください。

 

 注意: 発行には書類が提出されてから1週間程要しますので、お早目の申請をお願いします。

     被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告ができることを確約した書類ではありません。
    

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