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開発行為の許可申請について
都市計画法第29条の規定により、都市計画区域内(諏訪市全域)において3,000平方メートル以上の開発行為を行うときは、県知事の許可が必要です。
申請は市を経由して諏訪建設事務所に進達されますが、事前に都市計画法第32条の規定により公共施設の管理等について、諏訪市と協議をする必要があります。
開発行為の許可申請に関する詳細は、諏訪建設事務所建築課(電話番号0266-57-2923)までお問い合わせください。また、申請様式等については長野県ホームページからダウンロードできます。
公共施設の管理者との協議・同意(都市計画法第32条)
開発行為の許可申請を行う際には事前に関係する公共施設の管理者と管理、土地の帰属について協議し、その同意を得ることが必要です。
公共施設とは
都市計画法における公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設です。
法第32条協議に伴う市への提出書類
関係する公共施設の管理者との協議等をしたうえで、下記の書類の提出をお願いします。
提出部数は各2部です。協議が必要な公共施設、提出書類については、事前にご相談ください。
- 開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意、協議、申請書
- 開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する同意書
- 開発行為に伴う公共施設の管理、土地の帰属に関する協議書
- 添付書類(開発行為の内容が分かる現況図、位置図、土地利用計画図等)
関連リンク
- 長野県ホームページ-開発許可の手続き-<外部リンク>