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長野県福祉のまちづくり条例について

記事ID:0001267 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

長野県では、障がい者や高齢者をはじめすべての人が、安心して行動でき、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するため、「長野県福祉のまちづくり条例」を制定しています。特定施設の新築等をしようとする場合は、整備の内容を届出なければなりません。

届出期限

工事等に着手する日の30日前まで

所管行政庁

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物は、諏訪市
それ以外の建築物は、諏訪建設事務所建築課


※届出窓口は全て諏訪市となります。
※届出の対象となる特定建築物等、詳しくは長野県ホームページ「長野県福祉のまちづくり条例について」<外部リンク>をご覧下さい。

関連リンク

「長野県福祉のまちづくり条例について」(長野県)<外部リンク>


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