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長野県福祉のまちづくり条例について

記事ID:0001267 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを

長野県では、障がい者や高齢者をはじめすべての人が、安心して行動でき、社会参加できる福祉のまちづくりを推進するため、「長野県福祉のまちづくり条例」を制定しています。特定施設の新築等をしようとする場合は、整備の内容を届出なければなりません。

届出期限

工事等に着手する日の30日前まで

所管行政庁

○建築基準法第6条第1項第2号(※)及び第3号建築物(それぞれ許可を伴わないもの)の場合 → 諏訪市 都市計画課
 (※)地階除く階数3以上、延面積300平方メートル超又は高さ16m超を除く木造建築物に限る
○その他の場合 → 諏訪建設事務所 建築課

関連リンク

「長野県福祉のまちづくり条例について」(長野県)<外部リンク>


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