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建築物の解体(除却)に係る届出

記事ID:0001266 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

建築物の解体(除却)工事を行う際、以下の届出が必要な場合があります。

各届出概要

1.建設リサイクル法に基づく届出について

発注者及び自主施工者は、建設リサイクル法の対象となる建設工事について、工事に着手する7日前までに届出を行う必要があります。


届出の対象となる工事は、
(1)次の特定建設資材が使われている構造物で、

  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

かつ
(2)次の規模以上の工事

  • 建築物の解体工事については、この工事部分の床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築については、この工事部分の床面積の合計が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替については、請負代金の額が、1億円以上
  • 建築物以外のものの解体・新築等については、請負代金の額が、500万円以上

正副各1部の計2部を提出してください。提出先は「建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物を解体する場合」のみ諏訪市へ、それ以外の工事については、諏訪建設事務所建築課へ提出してください。

2.アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出について

解体工事を行おうとするときは、解体する面積が80平方メートル未満の場合、「アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出書」を提出する必要があります。詳しくは、「既存建築物におけるアスベスト含有建材の適正撤去・処分に係る手続き<外部リンク>」(長野県)をご覧下さい。

3.建築工事届及び建築物除却届について

建築基準法第15条第1項により、「建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、この建築物またはこの工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては、この限りでない。」と定められています。

  • 建築物の除却(解体)をしようとする場合で、この建築物の延べ床面積が10平方メートルを超えるもの
    →「建築物除却届」を、除却(解体)工事を行う前に、除却(解体)工事を施工する方が、正本1部を諏訪市へ提出してください。
  • 建築物の建替え等で除却(解体)工事と建築工事が同時期に行われる場合で、このそれぞれの建築物の延べ床面積が10平方メートルを超えるもの
    →「建築工事届」(除却(解体)工事については第4面に記入)を、建築確認申請時に、申請書と共に諏訪市または指定確認検査機関へ提出してください。

※固定資産税に係る滅失届については、税務課固定資産税係にお問い合わせ下さい。

各届出の届出先と受付窓口について

解体しようとする建物の規模・用途によって、各届出の届出先名及び受付窓口が異なります。詳しくは、下表を参考にしていただくか、お問い合わせ下さい。届出の様式については、ページ下部の関連リンクをご確認ください。

  解体(除却する建物) 届出先名 受付窓口
建設リサイクル法に基づく届出

建築基準法第6条第1項
第1号~第3号までに掲げる建築物
(解体以外の対象工事)

諏訪建設事務所長 諏訪建設事務所建築課
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 諏訪市長 諏訪市役所都市計画課建築住宅係
アスベスト含有建材使用建築物解体工事届出 建築基準法第6条第1項
第1号~第3号までに掲げる建築物
諏訪建設事務所長 諏訪建設事務所建築課
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物 諏訪建設事務所長 諏訪市役所都市計画課建築住宅係またはメールにより諏訪建設事務所建築課
建築工事届及び建築物除却届 10平方メートルを超えるすべての建物 長野県知事 諏訪市役所都市計画課建築住宅係
※ただし、工事届提出の場合で指定確認検査機関による確認申請の場合は、各審査機関に提出して下さい。

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