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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)による建築物の認定制度について

記事ID:0001258 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを13 気候変動に具体的な対策を

都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が施行され、この法律にもとづく低炭素建築物の認定制度が創設されました。

低炭素建築物新築等計画にかかわる認定制度

この制度は、申請により建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が所定の基準に適合するものであることを所管行政庁が認定する制度です。認定を受けることで、容積率算定の緩和や新築時の住宅ローン減税などの税制優遇をうけられる場合があります。

申請手続きについて

認定を受けるためには、工事着手前に所管行政庁へ申請する必要があります。また、​市内の都市計画による用途地域が定められている区域が対象となります。用途地域の定められていない区域(白地区域)では認定ができません。

建築基準法第6条第1項第2号(地階除く階数3以上、延面積300平方メートル超又は高さ16m超を除く木造建築物に限る。)又は第3号に規定されるものは諏訪市が所管行政庁となり、それ以外は長野県諏訪建設事務所建築課が所管行政庁となります。
※平成27年1月より、所管行政庁にかかわらず提出窓口は諏訪市となっておりますのでご注意ください(参照:関連ファイル>市町村経由周知用チラシ)​

  • 低炭素建築物新築等計画の認定における認定基準の事前の技術的審査は、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関で行うことができます。詳細は各機関にお問い合わせください。
  • 認定申請の際は、チェックリストの添付にご協力をお願いいたします。(参照:関連ファイル>低炭素建築物認定チェックリスト)​
  • 申請には手数料がかかります。(参照:関連ファイル>低炭素建築物認定手数料)
  • 建築基準法の確認申請を併せて行う場合は確認審査手数料が加算されます。

申請部数

  • 所管行政庁が諏訪市の場合:正副各1部の計2部
  • 所管行政庁が長野県の場合:正副及び市控え各1部の計3部

完了報告

工事を終えたら工事完了報告書(様式第8号正副各1部)を提出してください。工事完了報告書には工事監理報告書、検査済証の写し及び外観の竣工写真を添付してください。

 

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