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都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)による建築物の認定制度について

記事ID:0001258 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

都市の低炭素化を図るため、「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が施行され、この法律にもとづく低炭素建築物の認定制度が創設されました。

低炭素建築物新築等計画にかかわる認定制度

この制度は、申請により建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が所定の基準に適合するものであることを所管行政庁が認定する制度です。認定を受けることで、容積率算定の緩和や新築時の住宅ローン減税などの税制優遇をうけられる場合があります。

(1)対象場所

市内の都市計画による用途地域が定められている区域が対象となります。用途地域の定められていない区域(白地区域)では認定ができません。

 

(2)対象建築物​及び申請の時期

すべての建築物が対象です。なお、工事着手前の認定申請が必要です。

 

(3)所管行政庁及び提出窓口

  • 建築基準法第6条第1項4号に規定される木造住宅等は諏訪市が認定を行います
  • 上記以外の建築物は長野県(諏訪建設事務所建築課)での認定となります

※平成27年1月より、所管行政庁にかかわらず提出窓口は諏訪市となっておりますのでご注意ください(参照:関連ファイル>市町村経由周知用チラシ)

 

(4)申請部数

  • 正副各1部で計2部を提出してください
  • 諏訪建設事務所が所管行政庁となる場合は、市の控え1部を追加で提出してください

 

(5)手数料

諏訪市手数料徴収条例により手数料が必要です。

※令和5年4月より手数料が改正されています(参照:関連ファイル>低炭素手数料)

 

(6)事前の技術的審査

低炭素建築物新築等計画の認定における認定基準の事前の技術的審査は、登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関で行うことができます。詳細は各機関にお問い合わせください。

 

(7)完了報告

工事を終えたら工事完了報告書(様式第8号正副各1部)を提出してください。工事完了報告書には工事監理報告書、検査済証の写し及び外観の竣工写真を添付してください。

 

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