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屋外広告業を営む場合は県の登録が必要です!

記事ID:0001257 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

屋外広告業を営もうとする方は、県に屋外広告業の登録申請していただき、登録を受ける必要があります。

 平成18年の屋外広告物法及び長野県屋外広告物条例の改正に伴い、長野県内(長野市を除く)で屋外広告業を営もうとする方は、県に屋外広告業の登録申請をしていただき、登録を受けていただく必要があります。

 なお、屋外広告業とは、広告主から広告物の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行う法人または個人をいいます(元請け、下請けは問いません)。各営業所を長野県内に有していない場合でも、長野県内で屋外広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要になります。

 詳しくは、関連リンク(長野県ホームページ)をご覧ください。また、県では「屋外広告物講習会」を年に1回開催していますので、そちらも併せてご確認ください。

関連リンク

屋外広告業について<外部リンク>


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