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特別用途地区「諏訪インターチェンジ沿道サービス地区」について

記事ID:0001235 更新日:2021年6月30日更新 印刷ページ表示

特別用途地区とは

用途地域内において特別の目的から土地利用の増進・環境の保護等を図るための地区です。条例で、建築規制の強化または緩和を行うことにより、地区の特性や課題に応じた都市計画の規制誘導を行います。

諏訪市では、「沿道型商業地」の特性に相応しい土地利用の増進を推進しながら、周辺の住環境にも配慮する必要があることから、諏訪市の玄関口である諏訪インターチェンジ周辺の「暮らしやすく活気あるまちづくり」を推進し、積極的な規制誘導を行うため、「諏訪インターチェンジ沿道サービス地区」として指定しています。

特別用途制限地区の区域

特別用途地区位置図の画像

特別用途地区位置図[その他のファイル/1.3MB]

建築制限

地区名称 建築してはならない建築物

諏訪インターチェンジ沿道サービス地区
1原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
2建築基準法別表第2(ぬ)項第3号及び第4号に掲げるもの
3キャバレー、料理店、ナイトクラブ、その他これらに類するもの
4劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場または店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場または観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの
5モーテル施設、簡易宿所その他これらに類するもの

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