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建築協定について

記事ID:0001233 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

「建築協定」とは

1.根拠法令及び条例

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条~第77条
諏訪市建築協定条例(平成6年9月27日条例第18号)

2.制度の目的

 市民が協力しあって、建築基準法による建築物に関する最低基準以上の基準を定めることにより、自主的な住みよいまちづくりを計画し、実行するものです。

3.制度の内容

市の条例で定めた区域の一部において、土地の所有者等が原則として全員合意によって、法令や条例の定める建築物等に関する基準よりも厳しい基準を定め、自主的な権利制限の申し合わせをすることができるものとし、法令や条例、規則で対応できない面、あるいは必ずしも法的に馴染まない面についてカバーする制度です。さらに、これら当事者間の申し合わせに安定性、永続性を付与するため、特定行政庁(長野県)の認可、公告等の手続きを経ることとしています。なお、宅地分譲を行う場合は、一人の土地所有者によって制定される一人協定の制度があります。

4.事業のイメージ

1)住宅地では

  1. 純粋な住宅地とするため、住宅用の建築物だけ認める。
  2. 一戸建て住宅の環境を守るためアパートや3階以上の住宅を認めない。
  3. 良好な住宅地の美観を守るため、ブロック塀等による閉鎖的な景観としないこと。
  4. プライバシーを守るため、境界線からの後退距離を定める。
  5. 日照の確保等。

2)商業地では

  1. 1階部分を道路から後退し、歩道を広く利用できるようにする。
  2. 建物の高さ、壁面のデザインを統一する。
  3. 看板を統一する。

5.協定締結箇所

くるみ台地区建築協定

許可申請者
住所 長野市南長野県町1003番地1
氏名 長野県住宅供給公社 理事長 吉村午良

建築協定区域
諏訪市大字上諏訪字胡桃8235-イ

認可年月日
平成7年10月9日

くるみ台西地区建築協定

許可申請者
住所 長野市大字南長野県町1003番地1
氏名 長野県住宅供給公社 専務理事 山浦衞久

建築協定区域
諏訪市大字上諏訪御射山平13100

認可年月日
平成12年7月27日


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