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都市公園使用等に必要な書類

記事ID:0001230 更新日:2023年4月26日更新 印刷ページ表示

都市公園等に関係する申請書類は以下のとおりです。

各種申請書の提出期限をお守りください。期日までに提出されない場合、許可できないことがありますので、ご承知おきください。

申請区分

1.行為許可に関すること

  • 行商、募金、物販、興行、集会、展示会、撮影会、貼紙 など
    例)お祭り、イベント、バーベキュー、どんど焼き など

提出書類

  申請書記入例 [PDFファイル/37KB]

提出期限

  • 行為をしようとする日の7日前まで

その他

  • 公園で遊ぶなど、一般的な利用の際には、申請手続きは必要ありません。
  • 火気を使用する場合は、必ず申請書を提出し許可を得てください。火気使用可能な公園は、以下のとおりです。
    ○高島公園お祭り広場(ステージ部分を除く)
    ○西山公園運動広場
    ○蓼の海公園芝生広場
    ○豆田公園備付けのU字型石テーブル
  • 諏訪市都市公園でドローン等の無人航空機を飛ばす場合は、「諏訪市都市公園行為許可申請書」のほかに「無人航空機の飛行計画書」及び必要書類を提出してください。

   無人航空機の飛行計画書 [Wordファイル/15KB]

2.公園施設設置許可に関すること

  • ​都市公園等に以下のような公園施設を設置する場合
    例)ベンチ、遊具、売店、集会所、運動施設(運動用具倉庫を含む) など

提出書類

提出期限

  • 公園施設を設けようとする日の30日前まで

その他

  • 公園施設の設置を検討している場合は、事前に市都市計画課公園緑地係へ協議してください。

3.占用許可に関すること

  • ガス管などの地下埋設物の設置、露店やイベント用の物販テントの設置、その他施設や構造物の設置
    例)ガス管、露店、イベントの物販テント、備蓄倉庫、標識 など

提出書類

提出期限

  • 占用をしようとする日の7日前まで

4.諏訪市都市公園条例第10条の規定による届出に関すること

  • 公園施設設置工事の完了 ・ 都市公園占用工事の完了
  • 公園施設設置の廃止 ・ 公園施設管理の廃止
  • 都市公園占用の廃止 ・ 都市公園の原状復帰
  • 監督処分に伴う工事の完了 ・ 所有権の移転
  • 抵当権の設定または移転 ・ 相続による権利の承継

提出書類

5.歌碑拓本採取届に関すること

  • 都市公園内の歌碑拓本を採取する場合

提出書類

提出期限

  • 採取しようとする日の7日前まで

その他

  • 採取後は、現状復旧し清掃すること。
  • 歌碑及びその他施設を破損した場合は、届人の責任により完全復旧すること。

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