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都市公園使用等に必要な書類
都市公園等に関係する申請書類は以下のとおりです。
各種申請書の提出期限をお守りください。期日までに提出されない場合、許可できないことがありますので、ご承知おきください。
申請区分
1.行為許可に関すること
- 行商、募金、物販、興行、集会、展示会、撮影会、貼紙 など
例)お祭り、イベント、バーベキュー、どんど焼き など
提出書類
- 諏訪市都市公園行為許可申請書 [Wordファイル/55KB]
- 添付書類(行為を行う場所や内容がわかるもの)
例)イベント等の企画書、概要書等
提出期限
- 行為をしようとする日の7日前まで
その他
- 公園で遊ぶなど、一般的な利用の際には、申請手続きは必要ありません。
- 火気を使用する場合は、必ず申請書を提出し許可を得てください。火気使用可能な公園は、以下のとおりです。
○高島公園お祭り広場(ステージ部分を除く)
○西山公園運動広場
○蓼の海公園芝生広場
○豆田公園備付けのU字型石テーブル - 諏訪市都市公園でドローン等の無人航空機を飛ばす場合は、「諏訪市都市公園行為許可申請書」のほかに「無人航空機の飛行計画書」及び必要書類を提出してください。
2.公園施設設置許可に関すること
- 都市公園等に以下のような公園施設を設置する場合
例)ベンチ、遊具、売店、集会所、運動施設(運動用具倉庫を含む) など
提出書類
- 諏訪市都市公園公園施設設置許可申請書 [Wordファイル/54KB]
- 添付書類(位置図、平面図、構造図等)
提出期限
- 公園施設を設けようとする日の30日前まで
その他
- 公園施設の設置を検討している場合は、事前に市都市計画課公園緑地係へ協議してください。
3.占用許可に関すること
- ガス管などの地下埋設物の設置、露店やイベント用の物販テントの設置、その他施設や構造物の設置
例)ガス管、露店、イベントの物販テント、備蓄倉庫、標識 など
提出書類
- 諏訪市都市公園占用許可申請書 [Wordファイル/55KB]
- 添付書類(位置図、平面図、構造図等)
提出期限
- 占用をしようとする日の7日前まで
4.諏訪市都市公園条例第10条の規定による届出に関すること
- 公園施設設置工事の完了 ・ 都市公園占用工事の完了
- 公園施設設置の廃止 ・ 公園施設管理の廃止
- 都市公園占用の廃止 ・ 都市公園の原状復帰
- 監督処分に伴う工事の完了 ・ 所有権の移転
- 抵当権の設定または移転 ・ 相続による権利の承継
提出書類
5.歌碑拓本採取届に関すること
- 都市公園内の歌碑拓本を採取する場合
提出書類
提出期限
- 採取しようとする日の7日前まで
その他
- 採取後は、現状復旧し清掃すること。
- 歌碑及びその他施設を破損した場合は、届人の責任により完全復旧すること。