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道路位置指定申請及び位置指定道路証明について

記事ID:0001228 更新日:2020年12月2日更新 印刷ページ表示

道路位置指定申請及び位置指定道路証明について説明します。

道路位置指定について

建築基準法第43条では建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない(接道義務)と定められていますが、建築しようとする敷地において、土地の状況等により、接道義務が果たせない場合があります。その場合、一定の基準に従って築造された道路の位置の指定を受けることにより、指定を受けた道路に接する敷地を建築物の敷地として利用することが可能となります。
諏訪市においては、諏訪市道路位置指定取扱基準を定めておりますので、その基準に従って手続きを行っております。建築基準法第42条第1項第5号に規定される道路(いわゆる位置指定道路)の指定を受けようとする場合は、事前に下記までご相談ください。取扱基準については下部リンクよりダウンロードしてご覧ください。
なお、位置の指定を受けた道路の変更や廃止には一定の制限等がかかる場合がありますので、変更や廃止を計画される場合も必ず事前にご相談下さい。

※道路の位置の指定を受けて宅地分譲等の土地利用を図ることができる区域の面積は、開発する面積が3,000平方メートル以下の場合に限られます。
※開発面積が3000平方メートル未満であっても周囲の開発状況等により、都市計画法による開発行為にあたる場合がありますので、ご注意下さい。
※土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)による特別警戒区域内で特定の開発を行う場合には事前に県知事の許可が必要となります。
※計画に変更が生じた場合は速やかに報告して下さい。
※工事請負額が500万円以上の場合は工事着手の一週間前までに建設リサイクル法の届出が必要です。(窓口は諏訪建設事務所建築課)

建築基準法第42条第1項第5号による道路位置指定申請手続きの流れ

1.関係課との調整

境界の確認、農地転用、自営工事、道路使用・占用、水路占用、土砂災害防止法、急傾斜地、砂防、埋蔵文化財、上下水等の必要な協議・届出・申請等を行なってください。開発行為にあたらないことが前提条件となりますので、必ず事前にご確認下さい。

2.事前協議申請

事前協議書及び必要書類(正副各1部)を提出してください。

3.関係課合議

農林課、農業委員会、建設課、下水道課等関係課への調査・照会を行ないます。

4.事前審査

道路形状・構造等の審査を行います。不明な事項等があれば、その旨の通知をしますので、補正等を行なってください。

※この段階では権利関係の審査は行いませんが、トラブルとならないよう、事前に権利者との協議を行なってください。

5.事前審査合格

事前審査合格後、副本を返却します。事前審査の有効期限は合格の通知日より原則として6ヶ月とします。

※事前審査には有効期限を設けます。工事完了まで6ヶ月以上かかりそうな場合は予めご相談ください。

6.工事着手~工事完了

建設リサイクル法・道路使用許可等必要な届出・申請等を行なった後、工事に着手してください。

7.申請書提出

工事完了後、必要書類を全て揃えて、道路位置指定申請書(正副各1部)を提出してください。提出時に手数料を納付してください。

※手数料額は50,000円です。

8.書類審査及び完了検査

書類審査を行い、問題なければ完了検査を行ないます。必要に応じて関係課へ照会を行ないます。

※事前審査以降の変更があった場合は再び合議を行なう為審査に時間を要します。

9.指定及び公告

完了検査合格後、位置の指定及び公告を行ないます。申請者には副本をお返しします。指定及び公告手続きにはおよそ一週間程度かかります。

道路位置指定証明について

建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定についての概要を証明するもので、指定した道路の位置、幅員、延長、指定番号、指定年月日等を証明します。
なお、道路位置指定証明願1部(下記リンク先よりダウンロード可)の他に、添付書類として、場所のわかる地図、公図の写しをそれぞれ2部お持ち下さい。
手数料として、1件につき300円が必要となります。

※指定以降に何らかの変更等が行われていた場合、証明までに時間を頂く場合がありますので、予めご承知おきください。(調査には約一週間いただいております。)

関連ファイル

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